この記事の案内人・編集長
稲垣 瑞稀
「解体業者が建物を間違えて解体する可能性ってあるの?」と疑問に感じたことはありませんか。
結論から言うと、建物を間違えて解体してしまうケースはゼロではありません。解体現場での確認不足や情報共有のミスが重なった場合に起こる可能性があります。
もしこのような事態が起きたとしても、責任の所在や対応の流れを正しく理解しておけば冷静に対処できます。
この記事では、実例をもとに建物を間違えて解体してしまう原因や法律上の責任の所在、具体的な対応手順、未然に防ぐための対策を解説します。
- 実際に起きた事例をもとに、解体ミスが発生する原因がわかる
- 解体ミスが発生した場合の責任の所在について、法律の観点から理解できる
- 解体ミスの被害にあった際の具体的な対応手順がわかる
- 解体ミスを未然に防ぐためのポイントや、業者選びの基準がわかる
監修者
現場解説一般社団法人あんしん解体業者認定協会 理事・解体アドバイザー
初田 秀一(はつだ しゅういち)
解体アドバイザー歴15年、相談実績は11万件以上。お客様の不安を笑顔に変える現場のプロフェッショナル。「どんな些細なことでも構いません」をモットーに、一期一会の精神でお客様一人ひとりと向き合い、契約から工事完了まで心から安心できる業者選定をサポート。この記事では現場のリアルな視点から解説を担当。
運営責任者「スッキリ解体」編集長
稲垣 瑞稀(いながき みずき)
解体業界専門のWebメディアでWebディレクターとして6年以上、企画・執筆・編集から500社以上の解体業者取材まで、メディア運営のあらゆる工程を経験。正しい情報が届かず困っている方を助けたいという想いから、一個人の責任と情熱で「スッキリ解体」を立ち上げ、全記事の編集に責任を持つ。
執筆「スッキリ解体」専属ライター
酒巻 久未子(さかまき くみこ)
「解体工事でお悩みの方に、同じ主婦の立場から実用的な情報をお届けします。」
数多くのお客様や業者様へのインタビューを通じて、お客様が抱えるリアルな悩みに精通。実際の解体工事現場での取材を重ね、特に「お金」や「近隣トラブル」といった、誰もが不安に思うテーマについて、心に寄り添う記事を執筆。子育て中の母親ならではの、きめ細やかな視点も大切にしている。
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間違えて別の建物を解体してしまうケースはありえるのか?
解体業者が間違えて別の建物を解体してしまうケースは実際に起こり得ます。
実際に、過去にはお笑いコンビ「囲碁将棋」の文田大介さんが自宅と隣の建物を取り違えられ、誤って解体される被害に遭った事例があります。
文田はちょうど2年前、「子供を保育園に送って、(1時間ぐらいして)帰ったら警察が来てて」「パッと見たら家がバッチバチにブチ壊されてて。僕3階に住んでたんですけど、(ちょうど空き家になっていた)2階は壁とかも剥がされてて」と、裏のアパートを取り壊すはずが、間違えて自宅が解体されてしまったことを明かした。
引用:間違えて自宅解体された高身長芸人「子供を保育園に送って帰ってきたら」壁も窓も「バッチバチに」壊され→その後の対応にもガチギレ|デイリースポーツ
壊された家については業者側が補償することになりましたが、文田さんが請求書を提出してから実際に支払われるまでには約2年かかりました。その間、進捗について業者に問い合わせても「保険会社に一任している」との回答にとどまり、十分な対応は得られませんでした。
そこで文田さんが保険会社へ直接連絡したところ、「これから連絡しようと思っていた」と説明されるなど、不誠実な対応が続きました。これに対し、法的な対応を含めて強く抗議した結果、最終的にはその日のうちに賠償金が振り込まれました。
このように建物を間違えて解体してしまうトラブルは、実際どの程度発生しているのでしょうか。ここからは『あんしん解体業者認定協会』で11万件以上の相談対応実績を持つ初田理事の見解を伺いました。
現場解説
一般社団法人あんしん解体業者認定協会 理事・解体アドバイザー
初田 秀一 (はつだ しゅういち)
解体アドバイザー歴15年、相談実績は11万件以上。お客様の不安を笑顔に変える現場のプロフェッショナル。「どんな些細なことでも構いません」をモットーに、一期一会の精神でお客様一人ひとりと向き合い、契約から工事完了まで心から安心できる業者選定をサポート。この記事では現場のリアルな視点から解説を担当。
理事 初田秀一解体業者が物件を取り違えて解体してしまうケースは決して多いわけではありませんが、私のもとにもそういった相談が多数寄せられています。
理事 初田秀一実際に施主様から伺った話では、ご両親が亡くなられたタイミングで実家を解体した際、依頼した解体業者が誤って隣家の塀まで壊してしまい、遠方から何度も往復して謝罪することになったケースがありました。
こうした現場の取り違えによる解体工事は、近隣トラブルに発展する可能性もあります。ここからは、なぜこのようなミスが起きてしまうのか、その原因について解説します。
解体現場を間違える原因
解体業者が誤って建物を解体してしまう原因には、主に以下の5つです。
- 住所の取り違え
郵便物で使われる「住居表示」と、登記上の「地番」が異なるケースがあります。これらを正しく照合せず、古い地図や公図の確認が不十分なまま進めると、隣の建物を誤って対象と認識してしまう可能性があります。 - 現場での目印不足
解体対象の建物に看板設置やスプレーなどの明確な目印がないと、作業員が現場で対象を特定できず、別の建物を解体してしまう可能性があります。 - 社内の情報共有不足
施主と打ち合わせを行った担当者や現場管理者から、実際に作業する作業員へ写真や図面を用いた具体的な指示が十分に伝わっていない状況が原因となります。 - 似た建物による見間違い
建売住宅や長屋など、外観が似ている建物が並ぶエリアでは、住所確認だけでは不十分な場合があります。立ち会い確認をせずに作業を開始すると、誤認が起こりやすくなります。 - 下請けへの伝達ミス
元請けから下請けへ指示が伝わる過程で、情報の抜けや誤認が生じる場合があります。特に管理者が現場にいない場合、作業員の判断で作業が進み、ミスにつながるリスクが高まります。
責任の所在と法的判断
建物を間違えて解体した場合の損害賠償責任は、原則として解体業者が負います。
施主(注文者)は基本的に責任を負いませんが、指示に過失があった場合は責任を問われる可能性があります。
解体業者が負う責任
解体業者が誤って建物を解体した場合は、以下の3つの法的根拠に基づき損害賠償責任を負います。
- 不法行為責任(民法第709条)
- 使用者責任(民法第715条)
- 債務不履行責任(民法第415条)
1. 不法行為責任(民法第709条)
作業員が注意義務を怠り、誤って隣家などを損壊させた場合に適用されます。
作業員には「解体対象を正確に特定し、他人の財産を傷つけないように作業する義務」があるため、確認不足による解体は過失による権利侵害とみなされます。
出典:民法(明治二十九年法律第八十九号)
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2. 使用者責任(民法第715条)
損害賠償は、民法第715条に基づき、作業員個人だけでなく雇用主である解体業者(会社)にも及びます。
このため請求は、作業員個人ではなく、業者(会社)を窓口として行うのが一般的です。
法的には作業員と業者の双方に責任がありますが、実際の賠償手続きでは、資力や保険対応の観点から会社側が主体となって対応します。
特に、建て替え費用など高額な賠償が発生するケースでは、業者が加入している「請負業者賠償責任保険」を通じて補償が行われる場合が多く、会社が中心となって賠償対応を進めるのが実務上の一般的な流れです。
なお、作業を行っていたのが下請け業者であっても、元請け業者が現場を指揮・監督していた場合には、元請けに対しても責任を問える可能性があります。
出典:民法(明治二十九年法律第八十九号)
(使用者等の責任)
第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
3. 債務不履行責任(民法第415条)
これは、施主と業者の契約関係で適用されます。
業者は特定の建物を解体する契約を引き受けているにもかかわらず、別の建物を解体した場合、契約内容と異なる結果(不完全履行)となります。
そのため、契約上の義務を果たさなかった責任が問われます。
出典:民法(明治二十九年法律第八十九号)
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
施主(注文者)の責任
施主は、業者(請負人)の行為について、民法第716条に基づき原則として損害賠償責任を負いません。
(注文者の責任)
第七百十六条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。
ただし、次のように施主の指示に過失があった場合は、責任が生じる可能性があります。
- 境界や建物の位置関係を十分に確認しないまま、現地で対象建物を誤って特定してしまった
- 表札・外観・区画の見た目などの曖昧な情報だけを頼りに、「この建物です」と誤って指示してしまった
- 図面や地番の確認が不十分な状態で、口頭や現地立ち会い時に解体範囲を誤って伝えてしまった
このように、施主自身に悪意がなくても、確認不足による指示ミスがあれば過失と判断される可能性があります。
施主と業者の双方が損害賠償責任を負うケースもあるため、現地確認や指示の際には慎重な対応が求められます。
※これらの法的な見解は一般的なものであり、個別ケースの判断は弁護士等の専門家にご相談ください
依頼した業者が現場を間違えて解体した場合の対応
依頼した業者が他人の家を誤って解体した場合、施主は直ちに工事を停止させ、事実関係を確認したうえで、被害者への謝罪と賠償に向けた協議を迅速に進める必要があります。
法的な賠償責任は原則として業者が負いますが、施主としても以下の手順での対応が重要です。
1. 工事の中止と現場の記録
建物を間違えて解体したと判明した時点で、速やかに作業員へ工事の中止を指示します。
損害の拡大を防ぐとともに、その時点の被害状況を写真や動画で記録しましょう。業者が作成する事故報告書と実際の現場状況に相違がないかを確認するためにも重要です。
2. 被害者(壊れた家の所有者)への対応
施主は業者とともに、被害者へ速やかに謝罪を行う必要があります。
民法上、施主は原則として賠償責任を負いませんが、近隣への配慮として丁寧に謝罪しておく姿勢が大切です。
ただし、賠償金など具体的な金銭の約束については、業者の保険適用範囲を確認したうえで業者主体で進めるのが適切です。
3. 業者の保険加入状況の確認
業者が「請負業者賠償責任保険」などに加入しているかを確認し、速やかに保険会社へ事故の届け出を行わせます。
このような事故では、建て替え費用や仮住まい費用など、賠償額が高額になる場合があります。
そのため、業者が保険に加入していない場合、支払い能力の問題から賠償が滞ったり、十分な補償が受けられないリスクがあります。
また保険が適用されると、次のような点で対応が進めやすくなります。
- 被害者への賠償がスムーズに進みやすくなる
- 金額の算定や交渉が保険会社主導で行われる
ただし、賠償の支払いが円滑に進まないケースもあるため、施主としても業者任せにせず、保険会社への連絡状況や対応を確認しましょう。
請負業者賠償責任保険については、次の記事にて詳しく解説していますのであわせてご覧ください。

4. 専門家への相談
被害額が高額になる場合や、業者との間で責任の所在が曖昧な場合は、弁護士などの専門家に相談します。
相談の際は、以下の点を事前に整理しておくとスムーズです。
- 契約書・見積書・図面などの契約関係資料
- 現場の写真や動画(建物などを間違えて解体した状況が分かるもの)
- 業者とのやり取りの記録(メール・LINE・議事メモなど)
- 被害者との対応経緯(謝罪の有無や話し合いの内容)
これらの情報が揃えば、責任の整理や今後の対応方針について具体的な助言が受けられます。
また、相談先としては以下の選択肢があります。
- 弁護士(損害賠償や契約トラブル全般)
- 各自治体の無料法律相談窓口
- 法テラス(費用面に不安がある場合)
なお、業者側の保険会社とのやり取りが始まっている場合でも、提示された内容をそのまま受け入れるのではなく一度専門家に確認したうえでの判断が重要です。
5. 契約に関する対応(業者への対応)
今回は、本来の契約どおりに工事が行われていない状態にあたります。
「依頼していない建物を壊してしまった」「本来解体すべき建物が残っている」状況になるため、業者には民法第415条に基づき契約違反の責任が生じます。
出典:民法(明治二十九年法律第八十九号)
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
そのため施主としては、状況に応じて次のような対応を検討します。
- 被害者への賠償対応が完了するまで、工事代金の支払いを一時的に止める
- 業者の対応に問題がある場合は、契約の解除を検討する
いずれも判断が難しいケースなため、必要に応じて弁護士など専門家にご確認ください。
自分の家が被害に遭った場合の請求方法
自分の家が誤って解体された場合、解体業者に対して事故によって生じた損害を請求できます。
損害賠償の範囲
損害賠償は、民法第416条に基づき事故との因果関係が認められる範囲で認定されます。
- 建物の損害(直接損害)
建物が全壊した場合は、事故時点での「時価相当額」が基準となります。
新築時の価格ではなく、築年数に応じた減価償却後の価値が基準となるのが一般的です。
一部損壊の場合は、修復に必要な費用を請求できます。 - 仮住まい費用・引越し費用
建物が住めない状態になった場合、修復や建て替えが完了するまでの間の家賃(仮住まい費用)や、引越し費用、家財の保管費用なども請求対象となります。 - 慰謝料
生活の基盤(住居)を失ったことによる精神的苦痛に対して、慰謝料が認められる場合があります。
ただし、建物などの財産的損害が補填される場合は、金額は限定的になる傾向があります。
出典:民法(明治二十九年法律第八十九号)
(損害賠償の範囲)
第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
具体的な請求の手順
現場の状況を記録・保存し、業者情報と保険加入の有無を確認したうえで、第三者を交えて賠償交渉を進める必要があります。
1.現場の保存と証拠の記録
被害が判明したら、まずは現状をそのまま記録します。先に片付けや補修が行われると、正確な被害額の算出が難しくなります。
- 写真・動画の撮影
建物全体の状況から損壊箇所の詳細まで、複数の角度で記録します。 - 現場の維持
安全に配慮したうえで、業者による無断の片付けや修復を止めて状態を保ちます。
2.業者の特定と保険加入状況の確認
作業員だけでなく現場責任者を呼び、必要な情報をその場で確認します。
- 会社情報の確認
正式な社名、住所、連絡先、建設業許可番号(または解体工事業登録番号)を書面や名刺で受け取ります。 - 保険の有無の確認
「請負業者賠償責任保険」への加入状況を確認し、保険証券の写しを求めます。
あわせて、業者が保険会社へ連絡する意思を明確にするまで現場で確認します。
3.損害額の適正な算出
損害額は事故を起こした業者だけに任せず、ご自身でも算出するのが重要です。
- 付随費用の整理
仮住まいの家賃や宿泊費、引越し費用、荷物の移動費なども記録し、あわせて請求します。 - 相見積もりの取得
別の建設会社や解体業者に依頼し、修復や建て替えにかかる費用の見積書を取得します。
4.専門家への相談と法的対応
業者が支払いに応じない、または対応が不十分な場合は、早めに第三者へ相談します。
- 行政への相談
都道府県の建設業担当部署への相談により、業者に対して行政指導が行われる可能性があります。 - 弁護士への依頼
代理人として交渉を任せ、「内容証明郵便」により正式な請求を行います。これにより請求内容と日時が記録され、対応の遅延を防ぐ効果があります。
理事 初田秀一被害に遭った際は、現場責任者に会社名と作業者を確認し、名刺や会社情報を取得します。あわせて保険内容を開示させ、保険会社を交えて賠償額の算定を進めます。
対応が不誠実な場合は、弁護士を通じて内容証明郵便で正式に請求しましょう。
間違えて解体しないための予防策と業者選び
現地での「立ち会い」と「マーキング」の実施
住所(住居表示)と地番の違いによる誤認を防ぐため、着工前に施主と業者の責任者が現地で立ち会い、対象建物を直接指差しで確認する工程を設けます。
そのうえで、解体対象の建物に「解体物件」などの標識を掲示する、またはスプレーで明確にマーキングするよう依頼してください。
あわせて口頭の指示だけでなく、図面や写真に解体範囲を書き込んだ「現場指示書」を作成し、作業員全員に共有されているかを確認するのも重要です。
賠償責任保険の加入状況の確認
見積もりの段階で、業者に「請負業者賠償責任保険」への加入有無と補償限度額を確認しましょう。保険に未加入である業者とは契約すべきではありません。
必ず保険証券の写しを提示してもらい、有効期限内であることまでチェックするのが大切です。
現場管理体制の確認
営業担当者が現場に関与しない、あるいは下請け業者へ丸投げする体制の場合、情報伝達のミスが起こりやすくなります。そのため、現場の責任者は誰か、作業員への指示がどのように伝達されるのかを事前に確認しましょう。
特に、住宅密集地や長屋の切り離し解体など判断が難しい現場では、施工計画書の作成を依頼するのがおすすめです。
建設業許可・解体工事業登録の確認
「建設業許可」や「解体工事業登録」など、適切な資格を取得した業者を選ぶのが重要です。
これらの資格は、一定の実務経験や技術力、経営基盤を満たしている証明であり、無資格業者に比べて法令遵守や安全管理の意識が高い傾向にあります。
「建設業許可」など解体業者に必要な資格については、次の記事にて詳しく解説していますのであわせてご覧ください。

近隣挨拶の実施と境界の確認
着工前に業者が近隣住民へ挨拶を行い、境界線や解体範囲について説明しているか確認しましょう。
近隣とのコミュニケーションが取れていれば、万が一、誤った建物に着手しそうになった場合でも周囲の指摘によって未然に防げる可能性が高まります。
近隣挨拶の必要性については、次の記事にて詳しく解説していますのであわせてご覧ください。

【FAQ】解体業者 間違えて解体に関するよくある質問
敷地の境界標(境界杭)を誤って壊したり、抜いたりした場合はどうなりますか?
業者の負担で土地家屋調査士を依頼し、境界標を復元させる必要があります。
境界標の損壊は、隣地所有者とのトラブルに直結するため、速やかな原状回復が求められます。また、故意に境界を認識できなくさせた場合は、刑法上の罪に問われる可能性もあります。
出典:刑法
(境界損壊)
第二百六十二条の二 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。引用:刑法|e-Gov法令検索
建物内に残していた家財道具や備品を誤って処分された場合、弁償してもらえますか?
時価相当額の賠償を請求できます。
業者は失われた物品の価値を金銭で賠償する義務を負います。解体対象外の動産を無断で処分する行為は、所有権の侵害(不法行為)に該当します。ただし、賠償額は新品価格ではなく、使用年数を考慮した時価となるのが一般的です。
出典:民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。引用:民法|e-Gov法令検索
まとめ
解体現場を取り違えてしまうトラブルは起こり得ますが、その多くは確認不足や情報共有のミスによって発生しています。
もしこのような事態が発生しても、法的な賠償責任は原則として業者が負うため、施主がすべてを背負う必要はありません。ただし、対応が長期化したり精神的な負担が大きくなるケースもあるため、次のような大事なポイントを確認しましょう。
▼解体現場を間違えないためのポイント
- 着工前に現地立ち会いで建物を直接確認する
- 解体対象に看板やマーキングを明確に設置する
- 図面や写真を使った現場指示書が共有されているか確認する
- 業者の保険加入状況と補償額を事前にチェックする
- 現場管理体制(責任者・下請けの関係)を確認する
- 建設業許可・解体工事業登録の有無を確認する
- 近隣挨拶や境界確認がきちんと行われているかを見る
なお、優良な解体業者の選び方については次の記事にて詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

