この記事の案内人・編集長
稲垣 瑞稀
- 土日・祝日に解体工事はできるのか、業界の実情がわかる
- 土日の解体工事で近隣トラブルが起きやすい主な原因がわかる
- 騒音・振動に関する法規制の内容がわかる
- 土日の近隣トラブルを防ぐために依頼主が確認すべきポイントがわかる
「平日は仕事で立ち会えないから、できれば土日に進めてほしい。でも、休日に工事の音をさせたら近所からクレームが来るんじゃ……」
解体工事を検討する際、このように「土日の対応」について不安や疑問を感じる方は少なくありません。特に住宅密集地では自分たちの都合だけでなく、休日を静かに過ごす近隣への配慮も必要になるため工事の進め方には注意が必要です。
結論から言うと、土曜日は通常通り作業を行う業者が多い一方で、日曜祝日は近隣への配慮や自治体のルールを踏まえて「原則休工」とするのが一般的です。
こうした土日の解体工事の扱いについて本記事では、年間多くの解体現場に携わり近隣対応にも詳しい『あんしん解体業者認定協会』の専門家監修のもと、基本ルールや騒音・振動に関する法規制、近隣トラブルを防ぐための対策などを解説します。
監修者
現場解説一般社団法人あんしん解体業者認定協会 お客様窓口 マネージャー
辰巳 浩晃(たつみ ひろあき)
解体工事のご相談・現場調査の立会い・見積書説明など、お客様窓口としてお客様の不安解消と工事サポートに注力するマネージャー。「同じ解体でも、ひとつとして同じ現場はない」を信条に、一件一件の個性を大切にしながら、お客様が晴れやかな気持ちで工事当日を迎えられるよう伴走。お持ちの見積書が適正かどうかも、数分のお電話で判断できるよう、第三者目線でのアドバイスを心がけている。この記事では現場のリアルな視点から解説を担当。
運営責任者「スッキリ解体」編集長
稲垣 瑞稀(いながき みずき)
解体業界専門のWebメディアでWebディレクターとして6年以上、企画・執筆・編集から500社以上の解体業者取材まで、メディア運営のあらゆる工程を経験。正しい情報が届かず困っている方を助けたいという想いから、一個人の責任と情熱で「スッキリ解体」を立ち上げ、全記事の編集に責任を持つ。
執筆「スッキリ解体」専属ライター
馬場 美月(ばば みづき)
「解体工事の準備から完了まで、初めての方でも迷わないよう、一つずつ丁寧に解説します。」
「初心者にもわかりやすく」をモットーに、解体工事の全工程をステップバイステップで解説する記事を得意とするライター。毎週の専門勉強会で得た知識や業者様へのインタビューを元に、手続きの流れや専門用語を図解なども交えながら、読者が迷わずに理解できる記事作りを心がけている。
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解体工事は土日でも対応してもらえる?
『あんしん解体業者認定協会』で解体現場に携わる辰巳マネージャーに、解体工事の作業実態について伺いました。
現場解説
一般社団法人あんしん解体業者認定協会 お客様窓口 マネージャー
辰巳 浩晃 (たつみ ひろあき)
解体工事のご相談・現場調査の立会い・見積書説明など、お客様窓口としてお客様の不安解消と工事サポートに注力するマネージャー。「同じ解体でも、ひとつとして同じ現場はない」を信条に、一件一件の個性を大切にしながら、お客様が晴れやかな気持ちで工事当日を迎えられるよう伴走。お持ちの見積書が適正かどうかも、数分のお電話で判断できるよう、第三者目線でのアドバイスを心がけている。この記事では現場のリアルな視点から解説を担当。
マネージャー 辰巳浩晃解体業者の多くは、平日に加えて土曜日の工事にも対応しています。特に住宅解体では工期短縮や雨天による工程遅延を調整する目的で、土曜日も通常通り作業を行うケースが少なくありません。そのため「平日は立ち会いが難しい」「できるだけ早く工事を終えたい」といった理由から、土曜日の作業を希望する依頼主も一定数います。
マネージャー 辰巳浩晃一方で日曜祝日は原則として休工にする業者が一般的です。解体工事は騒音や振動を伴うため、自治体のルールや近隣への配慮の観点から休日の作業を避ける運用が広く採用されています。

解体業者によって「土日作業OK」の見解が違うのはなぜ?
複数の業者から見積もりを取ると、「土日でも対応可能」と説明する業者もあれば「日曜日の作業は避けた方がよい」と慎重な姿勢を示す業者もあります。
この違いは業者ごとに重視しているポイントや現場経験が異なるためです。工期短縮や作業効率を優先して土日作業に積極的な業者がいる一方で、騒音・振動による近隣トラブルのリスクを重視して休日作業を控える業者もあります。
マネージャー 辰巳浩晃土日作業を希望する場合は、「近隣への配慮としてどのような対策を行う予定ですか?」と確認することが大切です。そうすることで、その業者が効率だけでなく、近隣対応まで丁寧に考えているかが見えてきます。
土日の解体工事でトラブルが起きやすい主な要因
土日の解体工事は、平日に比べて近隣トラブルにつながりやすい傾向があります。特に住宅地では生活時間と重なりやすいため、わずかな配慮不足でも不満につながることがあります。土日の解体工事でトラブルが起きやすい要因は、主に以下の3つです。
要因1:「土日は静かに過ごしたい」という近隣意識とのズレ
土日は多くの人にとって、休息や家族との時間を過ごす重要な日です。そのため、たとえ法的に問題のない時間帯であっても「休日なのに落ち着かない」と感じやすい状況が生じます。たとえば以下のようなケースです。
- 朝から重機の音が続く
- 洗濯物や子どもの昼寝に影響が出る
- 在宅時間が長く、音を避けにくい
このように、依頼側の工期都合と住民の生活リズムのズレが不満や苦情につながる要因となります。

要因2:重機の騒音・振動による影響
解体工事では、バックホウによる建物の取り壊しやブレーカーを使ったコンクリートの破砕作業などが行われます。これらの作業では重機の稼働音や破砕音として80〜90デシベル前後の騒音が発生することもあり、さらに地面を伝わる振動も加わります。
特に住宅密集地での作業や、午前中から重機作業が連続するようなケースでは近隣への影響がより大きいです。窓を閉めていても音や振動が伝わりやすくなり、休日に自宅で過ごしている住民にとっては生活への負担となりやすい状況です。

要因3:工事内容・作業予定の説明不足
事前説明が不十分なことも実際のトラブルにつながりやすい要因の一つです。たとえば、近隣住民には以下のような情報が明確に伝わっていないことがあります。
- 何曜日に作業するのか
- 作業時間は何時から何時までか
- 音の大きい作業はいつ行うのか
- 搬出車両の出入りが集中する日はいつか
こうした情報が曖昧なままだと、住民側は突然の騒音やトラックの出入りに対して「聞いていない」「説明がなかった」と感じやすくなります。
解体工事の騒音・振動に関する法規制
解体工事の騒音や振動は、「騒音規制法」「振動規制法」によって規制されています。特に住宅地などの指定地域では騒音や振動の大きい作業が「特定建設作業」に指定され、作業時間や日程などに制限が設けられています。
騒音規制法
騒音規制法では、住宅地などの指定地域内で行われる「特定建設作業」に対して基準が定められています。対象となるのはバックホウやブルドーザーなどの重機を使用する工事や、ブレーカー・さく岩機でコンクリートを破砕するような騒音の大きい作業です。
騒音の基準は、工事現場の敷地境界線において85デシベルを超えないこととされています。
また、作業条件は区域区分(第1号区域・第2号区域)によって異なり、以下のように定められています。
| 騒音の制限項目 | 第1号地域(住宅地など)※ | 第2号地域(商業地域など)※ |
|---|---|---|
| 作業可能時間帯 | 午後7時〜翌朝7時 | 午後10時〜翌朝6時 |
| 1日の作業時間 | 10時間以内 | 14時間以内 |
| 連続作業期間 | 同一場所で6日以内 | 同一場所で6日以内 |
| 日曜休日の作業 | 原則禁止 | 原則禁止 |
※自分の敷地や近隣がどの区域に該当するかは、各自治体(市区町村)の公式ホームページの「環境保全」や「都市計画」に関するページで確認できます。
出典:騒音規制法、特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準
第十五条 市町村長は、指定地域内において行われる特定建設作業に伴つて発生する騒音が昼間、夜間その他の時間の区分及び特定建設作業の作業時間等の区分並びに区域の区分ごとに環境大臣の定める基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。
一 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、八十五デジベルを超える大きさのものでないこと。
二 特定建設作業の騒音が、別表の第一号に掲げる区域にあつては午後七時から翌日の午前七時までの時間内、別表の第二号に掲げる区域にあつては午後十時から翌日の午前六時までの時間内において行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特にこの号本文に掲げる時間(以下「夜間」という。)において当該特定建設作業を行う必要がある場合、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十四条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第三十五条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきことと同意された場合並びに道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十七条第三項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第八十条第一項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。
三 特定建設作業の騒音が、当該特定建設作業の場所において、別表の第一号に掲げる区域にあつては一日十時間、別表の第二号に掲げる区域にあつては一日十四時間を超えて行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。ただし、当該特定建設作業がその作業を開始した日に終わる場合、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。
四 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して六日を超えて行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。
五 特定建設作業の騒音が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、電気事業法施行規則(昭和四十年通商産業省令第五十一号)第一条第二項第一号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であつて当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、道路法第三十四条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第三十五条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきことと同意された場合並びに道路交通法第七十七条第三項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件を付された場合及び同法第八十条第一項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。
振動規制法
振動規制法ではブレーカーによるコンクリート破砕やくい打ち・くい抜き作業など、強い振動を伴う工事が「特定建設作業」の対象とされています。
振動の基準は、工事現場の敷地境界線において75デシベルを超えないこととされています。
作業時間や休日の扱いについては騒音規制法とほぼ同様の基準が適用されます。
| 振動の制限項目 | 第1号地域(住宅地など)※ | 第2号地域(商業地域など)※ |
|---|---|---|
| 作業可能時間帯 | 午後7時〜翌朝7時 | 午後10時〜翌朝6時 |
| 1日の作業時間 | 10時間以内 | 14時間以内 |
| 連続作業期間 | 同一場所で6日以内 | 同一場所で6日以内 |
| 日曜休日の作業 | 原則として禁止 | 原則として禁止 |
※自分の敷地や近隣がどの区域に該当するかは、各自治体(市区町村)の公式ホームページの「環境保全」や「都市計画」に関するページで確認できます。
出典:振動規制法
第十五条 市町村長は、指定地域内において行われる特定建設作業に伴つて発生する振動が環境省令で定める基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、振動の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。
マネージャー 辰巳浩晃なお、自治体によっては騒音や振動に関する独自の環境条例を設けている場合もあります。そのため、解体工事を依頼する際は「法律上は問題ないか」だけでなく、自治体のルールや近隣への配慮も踏まえて判断することが大切です。
土日の解体工事で近隣トラブルを未然に防ぐ対策
土日の解体工事では法令遵守に加えて、事前の説明や工事の進め方に関する配慮を徹底することが重要です。トラブル対策には、主に以下の3つが挙げられます。
対策1:工事前に近隣挨拶と工程説明を行う
近隣挨拶は工事開始の7日~10日前までを目安に行います。挨拶の範囲は、一般的に両隣・向かい・裏の住宅が最低限の対象です。
挨拶時には、工事期間・作業時間・土曜日作業の有無・日曜祝日の休工予定・工事車両の出入り時間などを具体的に説明します。また、建物本体の取り壊し・コンクリート基礎の撤去・重機による破砕作業など、騒音や振動が大きくなりやすい工程の日程も共有しておくことが重要です。
マネージャー 辰巳浩晃たとえば「○日は基礎撤去を行うため通常より大きな音や振動が発生します」と事前に伝えておくだけでも、近隣住民の受け止め方は変わります。

さらに、口頭での説明に加えて挨拶状や工程表をあわせて配布しておくことで、「聞いていない」といった認識のズレによるトラブルの防止にもつながります。

なお、挨拶状の書き方など、解体前の近隣挨拶のマナーについては以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

対策2:土日作業の条件を契約書に明記してもらう
土日に工事を行う場合は、作業条件が契約書や工程表に明確に記載されているかを確認しておくことが重要です。
たとえば「土曜日は午前9時〜午後5時のみ作業する」「日曜祝日は原則休工とする」「日曜日は重機を使用しない」といったルールが事前に合意されていることで、工事内容の認識のズレを防ぎやすくなります。
また、騒音が大きくなる工程についてはできるだけ平日に実施するなど、近隣への配慮方針が明記されているかどうかも確認しておくと安心です。
マネージャー 辰巳浩晃加えて、土日作業に伴う追加費用の有無についても事前に把握しておくことが大切です。「追加工事は別途請求」といった記載のみの場合は、どのような条件で費用が発生するのかまで確認しておく必要があります。
対策3:問い合わせ先と報告体制を明確にする
工事中は、騒音や工事車両の出入りについて近隣から問い合わせが入ることがあります。そのため、現場看板や挨拶状に施工業者名・現場責任者名・緊急連絡先が明記されているかを事前に確認しておくことが重要です。

また、近隣から苦情や要望があった際の対応フローについても把握しておきましょう。たとえば「朝の作業開始を少し遅らせてほしい」「散水を増やしてほしい」「工事車両の停車位置を変えてほしい」などの要望は、業者側で早めに対応してもらえる体制であるかを確認しておくことが重要です。
マネージャー 辰巳浩晃さらに、近隣から申し出があった場合に当日中に依頼主へ報告が入る体制であるか、業者と依頼主間でLINEやメールなど記録が残る形で共有されるかも事前に確認しておくと安心です。
【FAQ】土日の解体工事に関するよくある質問
近隣の解体工事の騒音が土日も続いている場合はどう対応すればいいですか?
まず工事の依頼主や解体業者に直接連絡し、改善を依頼することから始めます。
それでも改善が見られない場合は市区町村の環境担当窓口へ相談し、必要に応じて騒音測定や行政指導を求めます。さらに深刻な被害がある場合は弁護士や調停機関などの専門機関に相談し、法的手段を検討しましょう。
解体工事における騒音トラブルについては、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

近隣からクレームが入ってしまった場合はどうすればいいですか?
近隣からクレームが入った場合は施工業者にすぐ連絡し、対応を引き継ぎましょう。
工事中であれば一度作業を止めて状況確認を行うこともあります。そのうえで業者側が直接近隣の方に説明し、騒音・振動・車両の出入りなど指摘された内容について事実確認と対応方針を伝えます。
基本的には、依頼主が近隣への直接の説明や対応まで抱え込む必要はありません。
まとめ
解体工事のトラブルの多くは騒音や振動などの実害そのものではなく、それに対する近隣の「心理的な不満」から生まれます。そのため土日や祝日の作業対応についても、単に「対応可能かどうか」ではなく近隣への影響や地域の慣習を踏まえて判断しているかどうかが重要なポイントです。
マネージャー 辰巳浩晃「法律上問題ないから大丈夫」という姿勢ではなく、周囲への配慮を前提に対応できる業者を選ぶことが大切です。近隣への挨拶や作業時間の配慮など現場レベルで丁寧な対応ができる業者であれば、近隣トラブルのリスクは軽減されます。
なお、優良業者の選び方については以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

