この記事の案内人・編集長
稲垣 瑞稀
- 解体工事に必要な「建設業許可」と「解体工事業登録」の違いがわかる
- 許可・登録を維持するために必要な技術者資格(専任技術者・技術管理者)の要件がわかる
- 廃棄物処理やアスベスト対応など、現場で求められる許可・資格がわかる
「規模の小さな工事でも資格は必要?」「現場の作業員や管理者は、具体的にどのような資格が求められるの?」
依頼主としてトラブルを避けたい方や、これから解体業界でキャリアを積みたい方の中には、こうした疑問や不安を抱えてこの記事にたどり着いた方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、たとえ数十万円規模の軽微な工事であっても、解体を行うには法律に基づき「建設業許可」または「解体工事業登録」が必要です。さらに2023年10月以降は工事金額や建物の大きさにかかわらず、有資格者によるアスベスト調査が義務化されており、これを満たさない施工は依頼主・業者の双方にリスクをもたらします。
この記事では、11万件以上の解体相談に対応してきた実績を持つ『あんしん解体業者認定協会』の初田理事の解説を交えながら、解体工事に関わる主要な許可や資格を解説します。
監修者
現場解説一般社団法人あんしん解体業者認定協会 理事・解体アドバイザー
初田 秀一(はつだ しゅういち)
解体アドバイザー歴15年、相談実績は11万件以上。お客様の不安を笑顔に変える現場のプロフェッショナル。「どんな些細なことでも構いません」をモットーに、一期一会の精神でお客様一人ひとりと向き合い、契約から工事完了まで心から安心できる業者選定をサポート。この記事では現場のリアルな視点から解説を担当。
運営責任者「スッキリ解体」編集長
稲垣 瑞稀(いながき みずき)
解体業界専門のWebメディアでWebディレクターとして6年以上、企画・執筆・編集から500社以上の解体業者取材まで、メディア運営のあらゆる工程を経験。正しい情報が届かず困っている方を助けたいという想いから、一個人の責任と情熱で「スッキリ解体」を立ち上げ、全記事の編集に責任を持つ。
執筆「スッキリ解体」専属ライター
馬場 美月(ばば みづき)
「解体工事の準備から完了まで、初めての方でも迷わないよう、一つずつ丁寧に解説します。」
「初心者にもわかりやすく」をモットーに、解体工事の全工程をステップバイステップで解説する記事を得意とするライター。毎週の専門勉強会で得た知識や業者様へのインタビューを元に、手続きの流れや専門用語を図解なども交えながら、読者が迷わずに理解できる記事作りを心がけている。
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解体工事業を行うための許可・登録
解体工事を請け負うには、法律に基づき、「建設業許可」または「解体工事業登録」のいずれかが必要です。
| 区分 | 建設業許可 | 解体工事業登録 |
|---|---|---|
| 法律 | 建設業法 第3条 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第21条 |
| 対象業者 | 1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を行う業者 | 1件の請負代金が500万円未満の工事を行う業者 |
| 申請先 | 都道府県知事または国土交通大臣 | 各都道府県知事 |
| 施工エリア | 全国(営業所がある都道府県を拠点) | 工事を行う都道府県ごとに登録が必要 |
建設業許可

建設業許可とは、建設業法に基づき建設工事を請け負うために必要な許可で、全29業種に区分されています。解体工事を行う場合は、その中の「解体工事業」の許可が必要です。
1件あたりの請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を行う際に取得が求められます。許可は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事または国土交通大臣に申請します。一度取得すれば全国で施工でき、工事ごとに他の都道府県で新たに許可を受ける必要はありません。
出典:建設業法
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
解体工事業登録

請負代金が500万円未満の軽微な解体工事に必要な制度です。建設業許可を持たない業者が工事を行う場合は、この登録が必須となります。建設業許可と異なり、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、施工する都道府県ごとに登録が必要であり、他県で工事を行う場合はその都道府県での登録も求められます。
出典:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
第二十一条 解体工事業を営もうとする者(建設業法別表第一の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第三条第一項の許可を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
理事 初田秀一ホームページや見積書に許可番号を明記していない業者には注意が必要です。以前、お客様が自分で探された業者の信頼性について相談を受けた際、その業者のホームページには許可番号が記載されていませんでした。見積もりの安さも気になり自治体に確認したところ、無許可の業者であることが分かりました。
建設業許可・解体工事業登録の維持に必要な技術者資格
建設業許可・解体工事業登録を維持するためには、一定の有資格者を「専任技術者」や「管理責任者」として配置することが法律で義務付けられています。
出典:建設業法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
二 その営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第十一条第四項及び第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。
第三十一条 解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で主務省令で定める基準に適合するもの(以下「技術管理者」という。)を選任しなければならない。
建設業許可の専任技術者
専任技術者の要件は、以下のAまたはBのいずれか一方を満たす必要があります。
A. 国家資格による要件
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(種別「土木」に限る)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(種別「建築」「躯体」に限る)
- 技術士(建設部門)
- 1級とび技能士
- 2級とび技能士(合格後3年以上の実務経験)
※平成27年度以前の合格者は、別途1年の実務経験または登録講習が必要 - 解体工事施工技士
B. 実務経験による要件
- 大学・高専(指定学科):実務経験3年以上
- 高校(指定学科):実務経験5年以上
- 学歴不問:実務経験10年以上
※土木・建築・とび・土工工事と解体工事の実務経験が通算12年以上あり、そのうち解体工事の経験が8年以上ある場合も、要件を満たす場合があります。
解体工事業登録の技術管理者
技術管理者の要件は、以下のAまたはBのいずれか一方を満たす必要があります。
A. 国家資格による要件
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(種別「土木」に限る)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(種別「建築」「躯体」に限る)
- 1級建設機械施工管理技士
- 2級建設機械施工管理技士(種別「第1種」「第2種」に限る)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る)
- 1級とび技能士
- 2級とび技能士(合格後1年以上の実務経験)
- 解体工事施工技士
B. 実務経験による要件
- 大学・高専(指定学科※):実務経験2年以上(登録講習受講時は1年以上)
- 高校(指定学科※):実務経験4年以上(登録講習受講時は3年以上)
- 学歴不問:実務経験8年以上(登録講習受講時は7年以上)
※「指定学科」とは、土木・建築・都市工学・衛生工学・交通工学などに関する学科を指します。これらに該当しない学科の場合は学歴による短縮は認められず、「学歴不問」と同じ扱いです。
解体工事で排出される廃材を扱うための許可
産業廃棄物に関する許可
解体工事で発生する木くず・コンクリートくず・金属くず・がれき類などの産業廃棄物を収集運搬・処分するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、管轄する都道府県知事(または政令指定都市・中核市の市長)の許可が必要です。
出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第十四条 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
6 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
許可は「産業廃棄物収集運搬業許可」と「産業廃棄物処分業許可」の2種類があります。
| 許可名 | 内容 |
|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 産業廃棄物を現場から処理施設まで運搬するための許可 |
| 産業廃棄物処分業許可 | 産業廃棄物を破砕・焼却・リサイクル・埋立など、最終的に処理するための許可 |
産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可は、解体現場から排出された廃棄物を中間処理施設や最終処分場まで運搬するための許可です。申請は営業所の所在地ではなく、「積み込み場所(現場)」と「荷下ろし場所(処分場)」の両方の自治体に対して行う必要があります。
産業廃棄物処分業許可

運搬されてきた廃材を破砕してリサイクルしたり、最終処分場へ埋め立てたりするための許可です。許可の取得には、一定規模以上の施設(破砕機など)の設置や周辺環境への配慮、安定した経営基盤が求められます。
理事 初田秀一廃材処分まで一括で行うことは工期の安定性だけでなく、外部業者を介さない分、中間マージンの削減にもつながります。過去に複数社で見積もりを取った際、他社より解体費用総額が約20万円安い業者があり、詳しく確認すると自社で処分場を運営していました。
特別管理産業廃棄物に関する許可
産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性など危険性の高いもの(廃アスベストや感染性廃棄物など)を「特別管理産業廃棄物」と言い、これらを扱うには管轄する都道府県知事(または政令指定都市・中核市の市長)の許可が必要です。
出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第十四条の四 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその特別管理産業廃棄物を運搬する場合に限る。)その他環境省令で定める者については、この限りでない。
6 特別管理産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその特別管理産業廃棄物を処分する場合に限る。)その他環境省令で定める者については、この限りでない。
許可は、「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」と「特別管理産業廃棄物処分業許可」の2種類があります。
| 許可名 | 内容 |
|---|---|
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 | 特別管理産業廃棄物を現場から処理施設まで運搬するための許可 |
| 特別管理産業廃棄物処分業許可 | 特別管理産業廃棄物を無害化処理(溶融など)や高度な埋立により、最終的に処理するための許可 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可は、廃アスベストなどの危険な廃棄物を安全基準に従って運搬するための許可です。産業廃棄物収集運搬業許可よりも厳格な管理(専用容器の使用・二重袋詰めの実施・高度な専門講習の修了など)が義務付けられています。
特別管理産業廃棄物処分業許可

特別管理産業廃棄物処分業許可は、廃アスベストなどの危険な廃棄物を高温で溶かして無害化(溶融処理)したり、高度に遮断された管理型処分場へ埋め立てたりするための許可です。高温溶融処理や粉じんの漏えい防止設備の設置など、高度な処理技術と厳格な管理体制が求められます。
現場での実作業に義務付けられる資格・技能講習・特別教育
現場での実作業に従事する作業員には、事故防止と労働安全衛生法などの法令遵守のため、担当する業務に応じた「技能講習」や「特別教育」の修了が義務付けられています。以下では、代表的な作業ごとに必要な講習・教育について解説します。
重機の運転に関する技能講習
解体現場の主役となる油圧ショベル(ユンボ)などを操作するために必要な技能講習です。
- 車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削)運転技能講習
3t以上の油圧ショベルなどで、土砂を掘削したり積み込んだりするために必要です。各地の教習所などで2〜6日間程度の講習を受けることで取得できます。18歳以上であれば実務経験なしで受講可能です。 - 車両系建設機械(解体用)運転技能講習
コンクリートを砕く「ブレーカー」や、鉄骨を切断する「カッター」などのアタッチメントを装着して解体作業を行う場合に必須です。前述の「整地・運搬等」の資格を修了していることが受講の条件です。
現場の指揮・安全管理に関する特別教育
現場の安全を確保し、チームを適切に指導するために必要な特別教育です。
- 職長・安全衛生責任者教育
作業チームのリーダー(職長)に義務付けられている教育です。危険予知や作業員の指揮監督、元請業者との連絡調整など、安全な現場運営に必要な知識を学びます。2日間の講習で受講でき、特別な受講要件はありません。
切断・吊り上げ作業に関する技能講習・特別教育
鉄骨のカットや、廃材の積み込み作業を行う際に必要な技能講習・特別教育です。
- ガス溶接技能講習
ガスバーナーを用いて鉄骨などを焼き切る(溶断)作業に必須です。火災のリスクを伴う作業であるため、正しいガス取り扱い知識が求められます。2日間の講習で取得でき、18歳以上であれば誰でも受講可能です。 - 玉掛け技能講習(1t以上)
クレーンなどで廃材や重機を吊り上げる際に、ワイヤーロープの掛け外しを行うために必要な講習です。誤った作業は重大な落下事故につながるため、安全確保の観点から重要です。3日間程度の講習で受講可能です。 - クレーン運転業務特別教育(5t未満)
つり上げ荷重5t未満の小型クレーン(ユニック車など)を操作するための教育です。1〜2日間の受講で取得できます。
構造物別の解体作業に関する技能講習
高さ5m以上の足場の設営や、建物の構造に応じた解体指揮を執る責任者に義務付けられている資格です。いずれも3年以上の実務経験が受講の条件となります。
- 足場の組立て等作業主任者技能講習:高所作業用の足場設置・解体の指揮に必要です。
- コンクリート造の工作物の解体等作業主任者講習:RC造ビルなどの解体指揮に必要です。
- 木造建築物の組立て等作業主任者講習:一般的な戸建て住宅の解体指揮に必要です。
- 建築物等鉄骨の組立て等作業主任者技能講習:鉄骨造の倉庫やビルなどの解体指揮に必要です。
アスベスト対策に関する資格・技能講習・特別教育
建築物の解体にあたっては、アスベストの事前調査および結果報告が法令で義務付けられています。飛散防止などの安全管理を徹底するため、以下の資格や教育が必要です。
- 建築物石綿含有建材調査者
着工前に「アスベストが含まれているか」を正確に調査・診断するために必須の資格です。建築士や施工管理技士などの資格保有者、または一定の実務経験者のみが受講可能です。 - 石綿作業主任者技能講習
アスベスト除去現場で、健康被害や粉じん飛散を防ぐための指揮監督を行う資格です。作業方法の決定や防護具の使用状況の監視など現場の安全管理を担います。 - 特別管理産業廃棄物管理責任者
有害な廃棄物の保管状況を点検し、適正な処分を監督します。飛散性アスベストが発生する現場ごとに配置が必要な資格です。 - 石綿障害予防特別教育
アスベストが含まれる(または疑われる)現場に従事するすべての作業員が受講する必要があります。防護服の着脱や粉じん飛散防止の基本を学びます。
出典:石綿障害予防規則、大気汚染防止法
第三条 事業者は、建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。以下「解体等対象建築物等」という。)について、石綿等の使用の有無を調査しなければならない。
6 解体等工事の元請業者又は自主施工者は、第一項又は第四項の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、当該調査の結果を都道府県知事に報告しなければならない。
理事 初田秀一アスベストの取り扱いは、2022年の電子報告義務化や2023年の有資格者による調査義務化を受け、取り締まりが一層厳しくなっています。
実際、付き合いのある業者からは「近年は労働基準監督署や自治体による抜き打ちの現場パトロールが増え、解体工事中は近隣からの通報や定期巡回でチェックが入ることもある」と報告を受けています。
【FAQ】解体工事の資格に関するよくある質問
解体工事の際、解体工事施工技士の資格は必須ですか?
必須ではありませんが、「専任技術者」または「技術管理者」を満たす有資格者を1名以上配置する必要があります。
土木・建築施工管理技士や建築士、または一定の実務経験者でも要件を満たせるため、解体工事施工技士がいなくても営業は可能です。ただし、解体工事施工技士は解体工事に特化した資格として信頼性が高く、実務上は重視されています。
出典:建設業法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
二 その営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第十一条第四項及び第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。
第三十一条 解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で主務省令で定める基準に適合するもの(以下「技術管理者」という。)を選任しなければならない。
産業廃棄物収集運搬許可がない業者に解体工事を依頼しても大丈夫ですか?
自社で廃材を運ぶ場合は許可が必須で、無許可業者への依頼はリスクがあります。
無許可のまま運搬し不法投棄などが発生した場合、依頼主も責任を問われる可能性があります。外部委託の場合も、委託先の許可の有無を確認しましょう。
出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律、刑法
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
引用:刑法|e-Gov法令検索
建築物石綿含有建材調査者がいない業者に解体工事を依頼するとどうなりますか?
たとえアスベストが含まれていない建物でも、有資格者による事前調査なしで解体工事を依頼すると法令違反となり、工事中止や30万円以下の罰金などのリスクが生じます。
大気汚染防止法の改正により、2023年10月以降はアスベストの有無に関係なく、有資格者による事前調査が義務化されています。そのため調査報告書がなければ工事は着工できず、不備があれば行政から中止命令を受けます。
また、不適切な調査のまま工事を進めると廃材の受け入れ拒否による工事停止や、万が一の飛散時には損害賠償リスクが生じるため事前確認が不可欠です。
出典:大気汚染防止法
第三十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
四 第十八条の十五第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
まとめ
【解体工事をお考えの方へ】
不適切な業者への依頼は、不法投棄や法令違反に巻き込まれるリスクを伴います。見積もり時には「許可証の写し」の確認はもちろん、とくに2023年10月から義務化された「有資格者によるアスベスト事前調査」が適切に行われているかを必ず確認しましょう。
なお、解体業者の選び方については以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

【事業者の方へ】
解体工事は、建設業法・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律・廃棄物の処理及び清掃に関する法律など、複数の法令が関係する事業です。現場の規模・構造・取り扱う資材(とくにアスベスト)に応じて適切な有資格者を配置し、法律に対応した体制を整えることが企業の信頼と安全の確保につながります。
各種許可・資格の詳細や講習・試験の最新情報は、以下の窓口一覧からご確認ください。
各種許可・資格などの案内ページ一覧
| 資格・許可・登録名 | 案内ページの一例 |
|---|---|
| 建設業許可 | 国土交通省「建設業の許可について」 |
| 解体工事業登録 | 各都道府県HPで「(自治体名) 解体工事業登録」と検索 |
| 産業廃棄物収集運搬業・処分業許可 | 各自治体HPで「(自治体名) 産業廃棄物許可」と検索 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業許可 | 各自治体HPで「(自治体名) 特別管理産業廃棄物許可」と検索 |
| 1級・2級土木施工管理技士 | (一財)全国建設研修センター「1級土木施工管理技術検定」 |
| 1級・2級建築施工管理技士 | (一財)建設業振興基金「施工管理技術検定」 |
| 1級・2級建設機械施工技士 | (一社)日本建設機械施工協会「建設機械施工管理技術検定(1級・2級 第一次検定・第二次検定)」 |
| 1級・2級とび技能士 | 中央職業能力開発協会「技能検定のご案内」 |
| 解体工事施工技士 | (公社)全国解体工事業団体連合会「解体工事施工技士について」 |
| 車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削)運転技能講習 | 厚生労働省「登録教習機関一覧」から登録教習所のHPを確認 |
| 車両系建設機械(解体用)運転技能講習 | |
| クレーン運転業務特別教育(5t未満) | |
| ガス溶接技能講習 | |
| 玉掛け技能講習(1t以上) | |
| 職長・安全衛生責任者教育 | |
| 足場の組立て等作業主任者技能講習 | |
| コンクリート造の工作物の解体等作業主任者講習 | |
| 木造建築物の組立て等作業主任者講習 | |
| 建築物等鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 | |
| 石綿作業主任者技能講習 | |
| 石綿障害予防特別教育 | |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | (公財)日本産業廃棄物処理振興センター「講習会・研修会」 |
| 建築物等石綿含有建材調査者 | 厚生労働省「建築物石綿含有建材調査者」 |
