この記事の案内人・編集長
稲垣 瑞稀
- 建設業許可と解体工事業登録の違いと、それぞれが必要となる工事規模の区分がわかる
- 専任技術者や技術管理者に求められる資格・実務経験など、許可・登録取得に必要な要件がわかる
- 現場で必要となる技能講習・特別教育の全体像がわかる
- 無許可・無登録で解体工事を行った場合の罰則がわかる
「解体工事を始めるには、建設業許可と解体工事業登録のどっちが必要なの?」「無資格や無登録で工事をして、取り返しのつかない罰則を受けたらどうしよう……」
結論として、解体工事に必要な許可・登録は「1件あたりの請負金額が500万円以上か未満か」で明確に分かれます。500万円以上の工事を行う場合は建設業許可が、500万円未満の軽微な工事であれば解体工事業登録が必要です。ただし、どちらの場合でも現場を適法に運営するためには適切な技術者の配置や各種資格・講習の取得が不可欠です。
本記事では、解体工事に必要となる建設業許可・解体工事業登録の基礎知識や取得要件、現場で求められる技能講習・特別教育・作業主任者講習などを解説します。
監修者
現場解説一般社団法人あんしん解体業者認定協会 理事・解体アドバイザー
初田 秀一(はつだ しゅういち)
解体アドバイザー歴15年、相談実績は11万件以上。お客様の不安を笑顔に変える現場のプロフェッショナル。「どんな些細なことでも構いません」をモットーに、一期一会の精神でお客様一人ひとりと向き合い、契約から工事完了まで心から安心できる業者選定をサポート。この記事では現場のリアルな視点から解説を担当。
運営責任者「スッキリ解体」編集長
稲垣 瑞稀(いながき みずき)
解体業界専門のWebメディアでWebディレクターとして6年以上、企画・執筆・編集から500社以上の解体業者取材まで、メディア運営のあらゆる工程を経験。正しい情報が届かず困っている方を助けたいという想いから、一個人の責任と情熱で「スッキリ解体」を立ち上げ、全記事の編集に責任を持つ。
執筆「スッキリ解体」専属ライター
馬場 美月(ばば みづき)
「解体工事の準備から完了まで、初めての方でも迷わないよう、一つずつ丁寧に解説します。」
「初心者にもわかりやすく」をモットーに、解体工事の全工程をステップバイステップで解説する記事を得意とするライター。毎週の専門勉強会で得た知識や業者様へのインタビューを元に、手続きの流れや専門用語を図解なども交えながら、読者が迷わずに理解できる記事作りを心がけている。
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解体工事業を行うための許可・登録
解体工事を請け負うには、法律に基づき、「建設業許可」または「解体工事業登録」のいずれかが必要です。
| 区分 | 建設業許可 | 解体工事業登録 |
|---|---|---|
| 法律 | 建設業法 第3条 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第21条 |
| 対象業者 | 1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を行う業者 | 1件の請負代金が500万円未満の工事を行う業者 |
| 申請先 | 都道府県知事または国土交通大臣 | 各都道府県知事 |
| 施工エリア | 全国(営業所がある都道府県を拠点) | 工事を行う都道府県ごとに登録が必要 |
建設業許可

建設業許可とは、建設業法に基づき建設工事を請け負うために必要な許可で、全29業種に区分されています。解体工事を行う場合は、その中の「解体工事業」の許可が必要です。
1件あたりの請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を行う際に取得が求められます。許可は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事または国土交通大臣に申請します。一度取得すれば全国で施工でき、工事ごとに他の都道府県で新たに許可を受ける必要はありません。
出典:建設業法
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
解体工事業登録

請負代金が500万円未満の軽微な解体工事に必要な制度です。建設業許可を持たない業者が工事を行う場合は、この登録が必須となります。建設業許可と異なり、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、施工する都道府県ごとに登録が必要であり、他県で工事を行う場合はその都道府県での登録も求められます。
出典:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
第二十一条 解体工事業を営もうとする者(建設業法別表第一の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第三条第一項の許可を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
建設業許可・解体工事業登録の取得に必要な要件
建設業許可・解体工事業登録を取得するためには、一定の有資格者を「専任技術者」や「管理責任者」として配置することが法律で義務付けられています。
出典:建設業法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
二 その営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第十一条第四項及び第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。
第三十一条 解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で主務省令で定める基準に適合するもの(以下「技術管理者」という。)を選任しなければならない。
建設業許可の専任技術者
専任技術者の要件は、以下のAまたはBのいずれか一方を満たす必要があります。
A. 国家資格による要件
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(種別「土木」に限る)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(種別「建築」「躯体」に限る)
- 技術士(建設部門)
- 1級とび技能士
- 2級とび技能士(合格後3年以上の実務経験)
※平成27年度以前の合格者は、別途1年の実務経験または登録講習が必要 - 解体工事施工技士
B. 実務経験による要件
- 大学・高専(指定学科):実務経験3年以上
- 高校(指定学科):実務経験5年以上
- 学歴不問:実務経験10年以上
※土木・建築・とび・土工工事と解体工事の実務経験が通算12年以上あり、そのうち解体工事の経験が8年以上ある場合も、要件を満たす場合があります。
解体工事業登録の技術管理者
技術管理者の要件は、以下のAまたはBのいずれか一方を満たす必要があります。
A. 国家資格による要件
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(種別「土木」に限る)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(種別「建築」「躯体」に限る)
- 1級建設機械施工管理技士
- 2級建設機械施工管理技士(種別「第1種」「第2種」に限る)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る)
- 1級とび技能士
- 2級とび技能士(合格後1年以上の実務経験)
- 解体工事施工技士
B. 実務経験による要件
- 大学・高専(指定学科※):実務経験2年以上(登録講習受講時は1年以上)
- 高校(指定学科※):実務経験4年以上(登録講習受講時は3年以上)
- 学歴不問:実務経験8年以上(登録講習受講時は7年以上)
※「指定学科」とは、土木・建築・都市工学・衛生工学・交通工学などに関する学科を指します。これらに該当しない学科の場合は学歴による短縮は認められず、「学歴不問」と同じ扱いです。
解体工事の許可に関する資格の登録制度は業界団体によって定められています。詳細は以下の公式情報からご確認ください。
| 資格 | 案内ページの一例 |
|---|---|
| 1級・2級土木施工管理技士 | (一財)全国建設研修センター「1級土木施工管理技術検定」 |
| 1級・2級建築施工管理技士 | (一財)建設業振興基金「施工管理技術検定」 |
| 1級・2級建設機械施工技士 | (一社)日本建設機械施工協会「建設機械施工管理技術検定(1級・2級 第一次検定・第二次検定)」 |
| 1級・2級とび技能士 | 中央職業能力開発協会「技能検定のご案内」 |
| 解体工事施工技士 | (公社)全国解体工事業団体連合会「解体工事施工技士について」 |
現場での実作業に義務付けられる技能講習・特別教育・作業主任者講習
現場での実作業に従事する作業員には、事故防止と労働安全衛生法などの法令遵守のため、担当する業務に応じた「技能講習」や「特別教育」の修了が義務付けられています。以下では、代表的な作業ごとに必要な講習・教育について解説します。
重機の運転に関する技能講習
解体現場の主役となる油圧ショベル(ユンボ)などを操作するために必要な技能講習です。
- 車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削)運転技能講習
3t以上の油圧ショベルなどで、土砂を掘削したり積み込んだりするために必要です。各地の教習所などで2〜6日間程度の講習を受けることで取得できます。18歳以上であれば実務経験なしで受講可能です。 - 車両系建設機械(解体用)運転技能講習
コンクリートを砕く「ブレーカー」や、鉄骨を切断する「カッター」などのアタッチメントを装着して解体作業を行う場合に必須です。前述の「整地・運搬等」の資格を修了していることが受講の条件です。
現場の指揮・安全管理に関する特別教育
現場の安全を確保し、チームを適切に指導するために必要な特別教育です。
- 職長・安全衛生責任者教育
作業チームのリーダー(職長)に義務付けられている教育です。危険予知や作業員の指揮監督、元請業者との連絡調整など、安全な現場運営に必要な知識を学びます。2日間の講習で受講でき、特別な受講要件はありません。
切断・吊り上げ作業に関する技能講習・特別教育
鉄骨のカットや、廃材の積み込み作業を行う際に必要な技能講習・特別教育です。
- ガス溶接技能講習
ガスバーナーを用いて鉄骨などを焼き切る(溶断)作業に必須です。火災のリスクを伴う作業であるため、正しいガス取り扱い知識が求められます。2日間の講習で取得でき、18歳以上であれば誰でも受講可能です。 - 玉掛け技能講習(1t以上)
クレーンなどで廃材や重機を吊り上げる際に、ワイヤーロープの掛け外しを行うために必要な講習です。誤った作業は重大な落下事故につながるため、安全確保の観点から重要です。3日間程度の講習で受講可能です。 - クレーン運転業務特別教育(5t未満)
つり上げ荷重5t未満の小型クレーン(ユニック車など)を操作するための教育です。1〜2日間の受講で取得できます。
構造物別の解体作業に関する技能講習
高さ5m以上の足場の設営や、建物の構造に応じた解体指揮を執る責任者に義務付けられている資格です。いずれも3年以上の実務経験が受講の条件となります。
- 足場の組立て等作業主任者技能講習:高所作業用の足場設置・解体の指揮に必要です。
- コンクリート造の工作物の解体等作業主任者講習:RC造ビルなどの解体指揮に必要です。
- 木造建築物の組立て等作業主任者講習:一般的な戸建て住宅の解体指揮に必要です。
- 建築物等鉄骨の組立て等作業主任者技能講習:鉄骨造の倉庫やビルなどの解体指揮に必要です。
アスベスト対策に関する資格・技能講習・特別教育
建築物の解体にあたっては、アスベストの事前調査および結果報告が法令で義務付けられています。飛散防止などの安全管理を徹底するため、以下の資格や教育が必要です。
- 建築物石綿含有建材調査者
着工前に「アスベストが含まれているか」を正確に調査・診断するために必須の資格です。建築士や施工管理技士などの資格保有者、または一定の実務経験者のみが受講可能です。 - 石綿作業主任者技能講習
アスベスト除去現場で、健康被害や粉じん飛散を防ぐための指揮監督を行う資格です。作業方法の決定や防護具の使用状況の監視など現場の安全管理を担います。 - 特別管理産業廃棄物管理責任者
有害な廃棄物の保管状況を点検し、適正な処分を監督します。飛散性アスベストが発生する現場ごとに配置が必要な資格です。 - 石綿障害予防特別教育
アスベストが含まれる(または疑われる)現場に従事するすべての作業員が受講する必要があります。防護服の着脱や粉じん飛散防止の基本を学びます。
出典:石綿障害予防規則、大気汚染防止法
第三条 事業者は、建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。以下「解体等対象建築物等」という。)について、石綿等の使用の有無を調査しなければならない。
6 解体等工事の元請業者又は自主施工者は、第一項又は第四項の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、当該調査の結果を都道府県知事に報告しなければならない。
理事 初田秀一アスベストの取り扱いは、2022年の電子報告義務化や2023年の有資格者による調査義務化を受け、取り締まりが一層厳しくなっています。
実際、付き合いのある業者からは「近年は労働基準監督署や自治体による抜き打ちの現場パトロールが増え、解体工事中は近隣からの通報や定期巡回でチェックが入ることもある」と報告を受けています。
なお、解体工事に関連する主な技能講習・特別教育・作業主任者講習の案内ページは以下の通りです。
| 技能講習・特別教育・作業主任者講習 | 案内ページの一例 |
|---|---|
| 車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削)運転技能講習 | 厚生労働省「登録教習機関一覧」から登録教習所のHPを確認 |
| 車両系建設機械(解体用)運転技能講習 | |
| クレーン運転業務特別教育(5t未満) | |
| ガス溶接技能講習 | |
| 玉掛け技能講習(1t以上) | |
| 職長・安全衛生責任者教育 | |
| 足場の組立て等作業主任者技能講習 | |
| コンクリート造の工作物の解体等作業主任者講習 | |
| 木造建築物の組立て等作業主任者講習 | |
| 建築物等鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 | |
| 石綿作業主任者技能講習 | |
| 石綿障害予防特別教育 | |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | (公財)日本産業廃棄物処理振興センター「講習会・研修会」 |
| 建築物等石綿含有建材調査者 | 厚生労働省「建築物石綿含有建材調査者」 |
【FAQ】解体工事の資格に関するよくある質問
解体工事の際、解体工事施工技士の資格は必須ですか?
必須ではありませんが、「専任技術者」または「技術管理者」を満たす有資格者を1名以上配置する必要があります。
土木・建築施工管理技士や建築士、または一定の実務経験者でも要件を満たせるため、解体工事施工技士がいなくても営業は可能です。ただし、解体工事施工技士は解体工事に特化した資格として信頼性が高く、実務上は重視されています。
出典:建設業法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
二 その営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第十一条第四項及び第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。
第三十一条 解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で主務省令で定める基準に適合するもの(以下「技術管理者」という。)を選任しなければならない。
建設業許可や解体工事業登録を取得せずに解体工事を行った場合、どのような罰則がありますか?
懲役や罰金などの厳しい刑事罰が科されるだけでなく、数年間の営業停止や免許取得制限を受けるリスクがあります。
具体的には「無許可」で3年以下の懲役または300万円以下の罰金、「登録なし」で1年以下の懲役または50万円以下の罰金が定められています。さらに、これらの罰則を受けると登録の場合は2年間、許可の場合は5年間は正規の申請ができなくなるため、事業の継続が事実上不可能になります。
出典:建設業法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
第八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
七 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
(中略)
第四十七条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだとき。
第二十四条 都道府県知事は、解体工事業者の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 第三十五条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
(中略)
第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十一条第一項の規定に違反して登録を受けないで解体工事業を営んだ者
まとめ
解体工事業を適正に営むためには工事の規模に応じた「許可・登録」の取得だけでなく、現場での安全を守るための「資格・教育」の徹底が不可欠です。本記事の要点を以下にまとめました。
- 工事規模による区分を正しく判断する
1件の請負代金が500万円以上の場合は「建設業許可(解体工事業)」、500万円未満の場合は「解体工事業登録」が必要です。登録の場合は、施工を行う都道府県ごとに手続きが必要な点に注意しましょう。 - 「専任技術者」または「技術管理者」を配置する
許可・登録のいずれにおいても施工管理技士や解体工事施工技士などの有資格者、または一定の実務経験を持つ技術者の配置が必須要件です。 - 現場作業に応じた技能講習・特別教育を修了させる
重機の運転・ガス溶接・玉掛け・足場の組み立てなど、作業内容ごとに法令で定められた講習の修了が義務付けられています。特にアスベストに関する事前調査や作業指揮については近年の法令改正により規制が強化されているため、最新の基準に合わせた有資格者の配置が求められます。 - 法令遵守(コンプライアンス)の徹底
無許可・無登録での営業は懲役や罰金などの刑事罰の対象となるだけでなく、将来的な免許取得の制限や営業停止など事業継続に致命的なダメージを与えます。
解体工事は一歩間違えれば重大な事故や公害につながる責任の重い仕事です。自社の業務範囲に必要な資格や手続きを改めて確認し、安全でクリーンな現場運営を目指しましょう。
