この記事の案内人・編集長
稲垣 瑞稀
- 建設リサイクル法の対象となる80m2の基準と注意点がわかる
- 小規模な解体でも必要になる行政手続きや登記がわかる
- 解体前後にやるべき手続きをチェックリスト形式で確認できる
解体工事を予定しているものの、「物置や小さな建物の解体でも届出は必要なの?」と疑問に感じていませんか?
建物の解体では、延床面積80m2(約24坪)未満であれば、建設リサイクル法に基づく事前届出が不要です。
ただし、工事内容によっては別途必要な手続きがあります。80m2未満だからといって、すべての届出や手続きが不要になるわけではありません。
この記事では、解体工事の届出が不要となる条件や具体例、建設リサイクル法以外に必要な行政手続き、施主が行うべき手続きのチェックポイントまで分かりやすく解説します。
監修者
現場解説一般社団法人あんしん解体業者認定協会 お客様窓口 マネージャー
辰巳 浩晃(たつみ ひろあき)
解体工事のご相談・現場調査の立会い・見積書説明など、お客様窓口としてお客様の不安解消と工事サポートに注力するマネージャー。「同じ解体でも、ひとつとして同じ現場はない」を信条に、一件一件の個性を大切にしながら、お客様が晴れやかな気持ちで工事当日を迎えられるよう伴走。お持ちの見積書が適正かどうかも、数分のお電話で判断できるよう、第三者目線でのアドバイスを心がけている。この記事では現場のリアルな視点から解説を担当。
運営責任者「スッキリ解体」編集長
稲垣 瑞稀(いながき みずき)
解体業界専門のWebメディアでWebディレクターとして6年以上、企画・執筆・編集から500社以上の解体業者取材まで、メディア運営のあらゆる工程を経験。近年は解体の前段にある空き家問題(管理・解体・補助金・税制)にも取材領域を広げている。正しい情報が届かず困っている方を助けたいという想いから、一個人の責任と情熱で「スッキリ解体」を立ち上げ、全記事の編集に責任を持つ。
執筆「スッキリ解体」専属ライター
酒巻 久未子(さかまき くみこ)
「解体工事でお悩みの方に、同じ主婦の立場から実用的な情報をお届けします。」
数多くのお客様や業者様へのインタビューを通じて、お客様が抱えるリアルな悩みに精通。実際の解体工事現場での取材を重ね、特に「お金」や「近隣トラブル」といった、誰もが不安に思うテーマについて、心に寄り添う記事を執筆。子育て中の母親ならではの、きめ細やかな視点も大切にしている。
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解体工事の届出が不要になる条件と基準
建設リサイクル法の届出は延床面積80m2未満なら不要

建物の延床面積の合計が80m2(約24坪)未満であれば、建設リサイクル法の事前届出は必要ありません。
ただし、解体工事に必要な届出がすべて不要になるわけではありません。不要となるのは、建設リサイクル法に基づく事前届出のみです。
80m2は、一般的な3LDKマンション一室ほどの広さです。住宅一棟の解体では基準を超えるケースが多い一方、敷地内の倉庫や物置など、小規模な建物の解体では80m2未満となるケースもあります。
なお、判断基準となるのは土地の面積ではなく、「建物の延床面積」です。

例えば2階建てのガレージや倉庫を解体する場合は、1階と2階の床面積を合計した延床面積で判断します。
出典:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令
(建設工事の規模に関する基準)
第二条 法第九条第三項の建設工事の規模に関する基準は、次に掲げるとおりとする。
一 建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)に係る解体工事については、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が八十平方メートルであるもの
二 建築物に係る新築又は増築の工事については、当該建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が五百平方メートルであるもの
三 建築物に係る新築工事等(法第二条第三項第二号に規定する新築工事等をいう。以下同じ。)であって前号に規定する新築又は増築の工事に該当しないものについては、その請負代金の額(法第九条第一項に規定する自主施工者が施工するものについては、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額。次号において同じ。)が一億円であるもの
四 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については、その請負代金の額が五百万円であるもの
「建設リサイクル法」の届出とは
建設リサイクル法は、解体工事で発生するコンクリートや木材などの建設資材を分別し、リサイクルを促進するための法律です。この法律では、延床面積80m2以上の建築物を解体する場合、工事着手前に事前届出を行うことが義務付けられています。
建設リサイクル法の概要は以下のとおりです。
- 目的 資源の有効活用と廃棄物の適正処理
- 対象 延床面積が80m2以上の建築物の解体工事など
- 届出者 発注者(施主)
- 届出先 都道府県や市区町村の担当窓口
- 期限 工事開始の7日前まで
届出不要になりやすい小規模工事の具体例
敷地内にある小規模な設備の撤去や、建物の部分解体では、80m2の基準を下回るケースが多いです。代表的な工事例は以下のとおりです。

- 庭の物置やプレハブ小屋
一般的な家庭用サイズは数m2程度のため、単独で解体する場合は届出の対象外です。 - カーポートやガレージ
車1〜2台用のカーポートは15〜30m2程度が目安です。大型の車庫でなければ、届出は不要となるケースがほとんどです。 - ブロック塀、門扉、フェンス
これらの外構設備には建物の床面積の考え方が適用されません。単独で撤去する場合、届出は不要です。 - 小規模な店舗やテナントの内装解体
店舗退去時の原状回復工事やスケルトン工事でも、解体部分の床面積が80m2未満であれば届出は不要です。
ただし、小規模な解体でも注意が必要なケースがあります。物置やカーポートの撤去を、母屋(メインの住宅)の解体と同時に行う場合です。
別々の建物や設備であっても、一つの工事としてまとめて発注・施工する場合は、対象となる面積を合算して判断します。合計が80m2を超えると、物置やカーポートを含めた工事全体について事前届出が必要になります。
【事例】80m2未満で届出が不要だったケース
【事例1】神奈川県横浜市の木造2階建て39.6m2の解体事例

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 建物 | 木造2階建て |
| 延床面積 | 39.6m2(約12坪) |
| 解体費用 | 96万8,880円 |
| 工期 | 約2週間 |
| 解体後の予定 | 駐車場 |
【事例2】宮城県仙台市の物置解体その他工事事例

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | プレハブ、温水器、残置物 |
| 延床面積(プレハブ) | 9.9m2(約3坪) |
| 解体費用 | 34万9,360円 |
| 工期 | 3日 |
| 解体後の予定 | 駐車場 |
建設リサイクル法の届出が不要でも、必要な行政手続き
建設リサイクル法の届出が不要な場合でも、他に必要な手続きはあるのでしょうか。ここからは『あんしん解体業者認定協会』で11万件以上の相談対応実績を持つ辰巳マネージャーが、必要な行政手続きについて解説します。
現場解説
一般社団法人あんしん解体業者認定協会 お客様窓口 マネージャー
辰巳 浩晃 (たつみ ひろあき)
解体工事のご相談・現場調査の立会い・見積書説明など、お客様窓口としてお客様の不安解消と工事サポートに注力するマネージャー。「同じ解体でも、ひとつとして同じ現場はない」を信条に、一件一件の個性を大切にしながら、お客様が晴れやかな気持ちで工事当日を迎えられるよう伴走。お持ちの見積書が適正かどうかも、数分のお電話で判断できるよう、第三者目線でのアドバイスを心がけている。この記事では現場のリアルな視点から解説を担当。
マネージャー 辰巳浩晃建設リサイクル法の事前届出が不要な小規模工事でも、状況によっては以下のような行政手続きが必要です。
- アスベスト事前調査・結果報告
- 道路使用許可
- 特定建設作業実施届
- 建物滅失登記
マネージャー 辰巳浩晃建物滅失登記は施主(または土地家屋調査士)が手続きを行いますが、それ以外の届出や申請は一般的に解体業者が対応します。そのため、工事の際に必要な手続きが行われているか確認しましょう。

アスベスト事前調査・結果報告
大気汚染防止法の改正により、解体する建物の規模や面積にかかわらず、着工前にアスベストの有無を調査することが義務付けられています。また、一定の条件に該当する工事では、調査結果を行政へ報告しなければなりません。
アスベストを含む建材が使用されている場合は、飛散防止のための作業基準に従って施工します。
マネージャー 辰巳浩晃調査や報告は解体業者が行いますが、施主様は調査結果について業者から説明を受けます。
出典:大気汚染防止法
(解体等工事に係る調査及び説明等)
第十八条の十五 建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事(以下「解体等工事」という。)の元請業者(発注者(解体等工事の注文者で、他の者から請け負つた解体等工事の注文者以外のものをいう。以下同じ。)から直接解体等工事を請け負つた者をいう。以下同じ。)は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて、設計図書その他の書面による調査、特定建築材料の有無の目視による調査その他の環境省令で定める方法による調査を行うとともに、環境省令で定めるところにより、当該解体等工事の発注者に対し、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
なお、アスベストについては、次の記事にて詳しく解説していますのであわせてご覧ください。

公道を使用する場合に必要な「道路使用許可」
敷地内に重機やトラックを停めるスペースがなく、公道に作業車両を停車させて工事を行う場合は、管轄の警察署長から「道路使用許可」を取得する必要があります。
無許可で道路を使用すると、道路交通法違反となるおそれがあります。申請は一般的に解体業者が行います。
なお、道路使用許可については、次の記事にて詳しく解説していますのであわせてご覧ください。
出典:道路交通法
(道路の使用の許可)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

騒音・振動を伴う工事で必要な「特定建設作業実施届」
ショベルカーやブレーカーなど、騒音や振動が大きい重機を使用する工事は、騒音規制法・振動規制法に基づく「特定建設作業」に該当する場合があります。
対象となる工事では、作業開始日の7日前までに市町村へ届出が必要です。建物が小規模でも、コンクリート基礎やブロック塀の解体で対象となる重機を使用する場合は届出の対象になります。手続きは通常、解体業者が行います。
出典:騒音規制法
(特定建設作業の実施の届出)
第十四条 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
解体後に必ず行う「建物滅失登記」
登記されている建物を解体した場合は、工事完了から1か月以内に「建物滅失登記」の申請が必要です。建設リサイクル法の届出対象外となる小規模な倉庫や離れでも、登記簿に記載されている建物であれば手続きは省略できません。
正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
出典:不動産登記法
(建物の滅失の登記の申請)
第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
マネージャー 辰巳浩晃手続きに不安がある場合は、土地家屋調査士に依頼する方法があります。依頼した場合の費用の目安は、4~5万円です。
建物滅失登記をご自身で行う場合の手続きや必要書類は、次の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

解体工事で施主が行う手続きチェックリスト
家の解体工事では、業者が対応する手続きだけでなく、施主自身が行う手続きもあります。連絡漏れがあると工事の遅延や追加費用につながるため、解体前後で必要な手続きを確認しましょう。
▼解体工事で施主が行う手続き一覧
| タイミング | 主な手続き |
|---|---|
| 解体前 | ライフラインの停止・撤去 |
| 解体前 | インターネット・電話回線の撤去 |
| 解体前 | 郵便物の転送手続き |
| 解体後 | 建物滅失登記 |
| 解体後 | 家屋滅失届(未登記建物の場合) |
| 解体後 | 火災保険・地震保険の解約 |
| 解体後 | 浄化槽使用廃止届(該当する場合) |
解体前に行う手続き
ライフラインの停止・撤去
電気やガスは重機による配管破損や火災事故を防ぐため、着工前に契約会社へ連絡し、停止やメーター撤去を依頼します。
一方で、水道は解体時の散水に使用するため、工事開始前に解約しないよう注意が必要です。停止するタイミングは、事前に解体業者と相談して決めましょう。
インターネット・電話回線の撤去
電柱から建物へ引き込まれている光回線や電話線は、通信会社へ連絡して撤去を依頼します。
撤去工事まで数週間かかる場合もあるため、解体日程が決まり次第、早めに手続きを進めることをおすすめします。
なお電線の撤去などについては、次の記事にて詳しく解説していますのであわせてご覧ください。

郵便物の転送手続き
建物を解体すると郵便物を受け取れなくなるため、郵便局へ転送届を提出します。
転送手続きは郵便局の窓口やインターネットで行えます。また、クレジットカードや銀行口座、各種契約先の住所変更もあわせて済ませておくとスムーズです。
解体後に行う手続き
建物滅失登記
建物が登記されている場合は、解体後1か月以内に法務局へ建物滅失登記を申請する必要があります。
建物滅失登記は、登記簿上から建物の記録を抹消するための手続きです。土地家屋調査士への依頼もできます。
家屋滅失届(未登記建物の場合)
未登記の建物などを解体した場合は、自治体へ家屋滅失届を提出します。
登記されている建物であれば、建物滅失登記後に法務局から自治体へ通知されます。しかし、未登記建物は通知されないため、手続きを行わないと固定資産税の課税情報が更新されない場合があります。
毎年届く納税通知書に建物が記載されている場合は、解体後に忘れず提出しましょう。
火災保険・地震保険の解約
建物の解体後は、加入している火災保険や地震保険の解約手続きを行います。
契約期間が残っている場合は、未経過分の保険料が返還される場合があります。なお、解体前に解約すると補償が受けられなくなる可能性があるため、一般的には解体完了後に手続きを行います。
浄化槽使用廃止届(該当する場合)
浄化槽を撤去した場合は、管轄の保健所や自治体の担当窓口へ「浄化槽使用廃止届出書」を提出します。
提出期限は、浄化槽の使用を廃止した日から30日以内です。
なお、解体工事で必要な届出の全体像を知りたい方は、次の記事にて詳しく解説していますのであわせてご覧ください。

【FAQ】解体工事の届出不要に関するよくある質問
自分でDIYで物置を解体する場合も届出は必要ですか?
基本的に届出は不要です。一般的な家庭用物置であれば床面積が小さく、法令で定められた届出基準に該当しません。
実際にも、個人で解体できる規模の物置(床面積10m2以下)であれば、役所への手続きは不要なケースがほとんどです。
一方、床面積が10m2を超える大型の物置やガレージでは、「建築物除却届」の提出が必要になる場合があります。部屋ほどの大きさがある物置であれば、お住まいの自治体へ事前に確認してください。
届出は全て解体業者が代行してくれますか?
すべての手続きを解体業者が代行するわけではありません。施主自身で対応が必要な手続きもあります。
工事車両のための道路使用許可など工事に関する届出は、委任状を提出したうえで業者が代行するケースが一般的です。
一方、電気・ガス・インターネットなどライフラインの停止・撤去手続きや、解体後の建物滅失登記は、原則として施主本人(または依頼を受けた土地家屋調査士)が行います。
解体工事の打ち合わせでは、業者が対応する手続きと施主が対応する手続きを事前に確認しておくとスムーズです。
自分で小規模な解体を行う場合、完全に無届けで問題ありませんか?
解体工事の届出は不要なケースがほとんどですが、廃材の処分には自治体ごとのルールがあります。
床面積10m2以下の小屋や塀などをDIYで解体する場合、工事前の届出は不要です。一方で、木材やコンクリート片、金属などの廃材は家庭ごみとして処分できない場合が多く、自治体のクリーンセンターへの持ち込みや事前申請が必要になるケースがあります。
また、古い物置の屋根材(波形スレートなど)には、アスベストが含まれている可能性があります。個人で破砕・処分すると健康被害や法令違反につながるおそれがあるため、十分注意してください。解体工事の届出は不要でも、廃材の処分にはルールがある点を把握しましょう。
届出などの代行費用は解体業者の見積もりに含まれていますか?
工事に関する届出の代行費用は見積もりに含まれるケースが一般的です。
「建設リサイクル法」の事前届出や、工事車両のための道路使用許可など、業者が代行する申請費用は、「諸経費」や「申請代行費」として見積書に含まれる場合がほとんどです。

見積書を受け取った際は、「諸経費にはどの申請費用が含まれていますか」と担当者へ確認しておくと、追加費用による行き違いを防ぎやすいです。
まとめ
解体工事では、延床面積80m2未満であれば、建設リサイクル法の事前届出は不要です。ただし、解体に関する手続きがすべて不要になるわけではありません。アスベスト調査や建物滅失登記など、工事内容や建物の状況に応じて対応が必要です。
まずは、次のチェックリストで確認してみてください。
- 解体する建物の延床面積は80m2未満か
- アスベストの事前調査を実施しているか
- 公道を使用する場合、道路使用許可が必要か確認したか
- 重機の使用に伴う届出が必要か業者へ確認したか
- ライフラインの停止・撤去手続きを進めているか
- 解体後の建物滅失登記について把握しているか
「自分の場合は届出が必要なのか分からない」「どこまで業者が対応してくれるのか不安」という場合は、契約前の打ち合わせで確認しておくのが安心です。業者が担当する手続きと、施主自身が行う手続きを整理しておけば、工事直前に慌てる心配もありません。
まずは、解体予定の建物の延床面積を確認し、必要な届出や手続きを一つずつ整理するところから始めてみてください。
なお、優良な解体業者については、次の記事にて詳しく解説していますのであわせてご覧ください。







