解体証明書とは?どこでもらう?必要な理由と、もらえない時の対処法

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稲垣 瑞稀

この記事の案内人・編集長

稲垣 瑞稀

解体業界で6年間働く中で感じた『正しい情報が届かない』というもどかしさから、解体工事や空き家問題について全記事の企画・編集に責任を持っています。専門家への直接取材を通じ、業界経験者として分かりやすい情報提供をお約束します。

この記事で分かること
  • 解体証明書とはどんな書類で、なぜ必要かがわかる
  • 解体証明書を「いつ・どこで受け取るか」と、あわせて確認すべき書類がわかる
  • 手元にない・紛失した・業者が廃業している場合の解決策がわかる
  • 実際に起こり得るトラブル事例と、トラブルを防ぐためのポイントがわかる

解体工事が終わると「これでひと安心」と思ってしまいがちですが、忘れてはいけないのが建物滅失登記です。建物滅失登記は、原則として建物を解体した日から1ヶ月以内に申請する必要があります。

そして、建物滅失登記を申請するときに必要なのが解体証明書です。解体工事が終わったら解体業者から受け取り、なくさないよう大切に保管しておく必要があります。

本記事では「あんしん解体業者認定協会」の監修のもと、解体証明書を受け取る際に確認しておきたいことや一緒に揃えておくべき書類、紛失や業者の廃業などで困った場合の対処法、実際のトラブル事例まで詳しく解説します。

この記事の制作チーム

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中野 達也監修者

一般社団法人あんしん解体業者認定協会 理事

中野 達也(なかの たつや)

解体工事業の技術管理者であり、解体工事施工技士を保有。2011年に解体業者紹介センターを鈴木佑一と共に創設。2013年に一般社団法人あんしん解体業者認定協会を設立し、理事に就任。めざまし8(フジテレビ系列)/ひるおび(TBS系列)/ 情報ライブ ミヤネ屋(日本テレビ系列)/バイキングMORE(フジテレビ系列)など各種メディアに出演。

辰巳 浩晃現場解説

一般社団法人あんしん解体業者認定協会 お客様窓口 マネージャー

辰巳 浩晃(たつみ ひろあき)

解体工事のご相談・現場調査の立会い・見積書説明など、お客様窓口としてお客様の不安解消と工事サポートに注力するマネージャー。「同じ解体でも、ひとつとして同じ現場はない」を信条に、一件一件の個性を大切にしながら、お客様が晴れやかな気持ちで工事当日を迎えられるよう伴走。お持ちの見積書が適正かどうかも、数分のお電話で判断できるよう、第三者目線でのアドバイスを心がけている。この記事では現場のリアルな視点から解説を担当。

稲垣 瑞稀運営責任者

「スッキリ解体」編集長

稲垣 瑞稀(いながき みずき)

解体業界専門のWebメディアでWebディレクターとして6年以上、企画・執筆・編集から500社以上の解体業者取材まで、メディア運営のあらゆる工程を経験。近年は解体の前段にある空き家問題(管理・解体・補助金・税制)にも取材領域を広げている。正しい情報が届かず困っている方を助けたいという想いから、一個人の責任と情熱で「スッキリ解体」を立ち上げ、全記事の編集に責任を持つ。

馬場 美月執筆

「スッキリ解体」専属ライター

馬場 美月(ばば みづき)

「解体工事の準備から完了まで、初めての方でも迷わないよう、一つずつ丁寧に解説します。」

「初心者にもわかりやすく」をモットーに、解体工事の全工程をステップバイステップで解説する記事を得意とするライター。毎週の専門勉強会で得た知識や業者様へのインタビューを元に、手続きの流れや専門用語を図解なども交えながら、読者が迷わずに理解できる記事作りを心がけている。

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解体証明書とは?

解体証明書とは、建物を解体したことを証明するための書類です。「建物滅失証明書」や「建物取毀証明書」と呼ばれることもあります。

法務局や自治体が発行する公的な証明書ではなく、解体工事を請け負った業者が作成します。

解体証明書

解体証明書には何が記載されている?

『めざまし8』をはじめ各種メディアへの出演実績を持つ「あんしん解体業者認定協会」の中野理事に、解体証明書に記載される内容や確認しておきたいポイントについて伺いました。

中野 達也 監修者

一般社団法人あんしん解体業者認定協会 理事

中野 達也 (なかの たつや)

解体工事業の技術管理者であり、解体工事施工技士を保有。2011年に解体業者紹介センターを鈴木佑一と共に創設。2013年に一般社団法人あんしん解体業者認定協会を設立し、理事に就任。めざまし8(フジテレビ系列)/ひるおび(TBS系列)/ 情報ライブ ミヤネ屋(日本テレビ系列)/バイキングMORE(フジテレビ系列)など各種メディアに出演。

理事 中野達也

解体証明書に法定の様式はなく、業者ごとに書式が異なります。ただし、建物滅失登記に必要な情報はおおむね共通しています。

解体証明書には、主に以下のような情報が記載されています。

建物取毀証明書(解体証明書)の記入例の見本
記載事項内容
建物に関する記載所在・家屋番号・種類・構造・床面積など、登記簿と一致する情報
取壊年月日建物を取り壊した年月日
証明する文言建物を取り壊したことを証明する旨の記載
解体業者の情報商号・名称、所在地、代表者名など
押印解体業者の実印

解体証明書の内容の確認点

理事 中野達也

解体証明書を受け取ったら、まず記載内容に誤りがないか確認しましょう。特に「建物に関する記載」は登記事項証明書(登記簿謄本)の内容と一致しているか確認することが大切です。

所在・家屋番号・種類・構造・床面積などに食い違いがあると、法務局から補正を求められることがあります。そのため、解体工事を依頼する際は登記事項証明書を業者に渡しておくと安心です。

解体証明書が必要な理由

建物の解体工事が終わったら、登記簿上の建物をなくすために「建物滅失登記」を行う必要があります。解体証明書は、この手続きで建物を解体した事実を証明するために使用する重要な書類です。

建物の解体から1ヶ月以内に建物滅失登記をする義務がある

建物を解体しても、登記簿上の記録が自動的に削除されるわけではありません。実際の状態を登記簿に反映させるため、所有者は解体した日から1ヶ月以内に建物滅失登記を申請する義務があります。これは不動産登記法で定められています。

■用語の定義:「解体した日」とは
ここでいう「解体した日」とは、建物の取り壊しが完了した日を指します。整地や引き渡しが完了した日ではありません。通常は、解体証明書などに記載された「取壊年月日」で確認できます。

なお、正当な理由がないにもかかわらず申請を怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。

出典:不動産登記法

(建物の滅失の登記の申請)
第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

(過料)
第百六十四条 第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条、第五十八条第六項若しくは第七項、第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

引用:不動産登記法|e-Gov法令検索

建物滅失登記をしないまま放置するとどうなる?

では、実際に建物滅失登記をしないまま放置すると、どのような問題が起こるのでしょうか。「あんしん解体業者認定協会」の中野理事に、滅失登記を放置するリスクを伺いました。

理事 中野達也

建物滅失登記をしないままにすると登記簿上は建物が残った状態となり、売却や相続などの手続きで登記と現況の違いが問題化することがあります。

理事 中野達也

また、解体から時間が経っていると、必要な書類を探したり解体業者に確認したりする手間が発生します。

このように解体直後は問題がなくても、後になって対応が必要なことがあります。特に土地の売却や相続などの際には、建物滅失登記をしていなかったことで予定していなかった手続きが必要になる場合があるので注意が必要です。

それでは、実際のトラブル事例を見てみましょう。

トラブル事例の解説

ここでは、売却直前に建物の登記が残っていることに気づいたAさんの事例をご紹介します。

事例の概要
実家を解体して更地にした土地の様子

Aさんは相続した実家を売却するため、建物を解体して更地にしました。更地にしたことで売却の準備は整ったと思い込み、建物滅失登記をしないまま売却を進めていました。その後買主が見つかり、売買契約を結びました。

ところが、引き渡しに向けて登記簿を確認した際に建物の登記が残っていることが判明。引き渡し予定日まで2週間しかなかったため、Aさんは急いで土地家屋調査士に依頼して建物滅失登記の手続きを進めました。幸いにも引き渡しには間に合いましたが、依頼費として約5万円の想定外の費用が発生しました。

また、買主にも事情を説明する必要があり、「引き渡し予定日に間に合うのか」と不安を与えることに。売却は無事に完了したものの、滅失登記を後回しにしたことで余計な費用が発生しただけでなく、買主からの信用にも影響しかねない結果となりました。

理事 中野達也

今回Aさんは引き渡しに間に合いましたが、最悪の場合は引き渡しの延期や売買契約の解除につながる可能性があります。そのため建物を解体したら、早めに建物滅失登記の準備を始めましょう。

解体証明書を受け取るタイミングはいつ?

解体証明書は工事代金の入金確認後に発送される

解体証明書は、工事代金の入金確認後に解体業者から発送されるケースが一般的です。30〜50坪程度の木造住宅では完工後1週間以内に工事代金を支払う契約が多いため、解体証明書が届くまでの期間は完工から2週間前後が目安です。

なお、建物滅失登記は原則として解体から1ヶ月以内に申請する必要があるため、書類が届くまでに時間がかかると手続きが遅れる可能性があります。そのため、契約の段階で「いつ解体証明書を発行してもらえますか」と確認しておくと、工事完了後の受け取りもスムーズに進められます。

解体証明書とあわせて確認すべき書類

建物滅失登記の申請に向けて、実際にどのような書類を解体業者から受け取っておけばよいのか、「あんしん解体業者認定協会」で数多くの解体相談に対応してきた辰巳マネージャーに伺いました。

辰巳 浩晃 現場解説

一般社団法人あんしん解体業者認定協会 お客様窓口 マネージャー

辰巳 浩晃 (たつみ ひろあき)

解体工事のご相談・現場調査の立会い・見積書説明など、お客様窓口としてお客様の不安解消と工事サポートに注力するマネージャー。「同じ解体でも、ひとつとして同じ現場はない」を信条に、一件一件の個性を大切にしながら、お客様が晴れやかな気持ちで工事当日を迎えられるよう伴走。お持ちの見積書が適正かどうかも、数分のお電話で判断できるよう、第三者目線でのアドバイスを心がけている。この記事では現場のリアルな視点から解説を担当。

マネージャー 辰巳浩晃

建物滅失登記で解体業者から受け取る書類は、業者が法人の場合、「解体証明書のみ」で済むケースが一般的です。建物滅失登記の申請書に会社法人等番号を記載すれば、法人の印鑑証明書や資格証明書の添付を省略できるためです。

マネージャー 辰巳浩晃

一方で解体業者が個人事業主の場合や、会社法人等番号を記載しない場合などは解体業者の印鑑証明書や資格証明書が必要です。

それでは、解体業者の印鑑証明書と資格証明書について解説します。

① 解体業者の印鑑証明書

印鑑証明書とは、解体証明書に押印された実印が解体業者本人のものであることを公的に証明する書類です。この証明書と照合することで、解体証明書が正当な権限を持つ解体業者によって作成されたものであることを確認します。発行元は業者の形態によって異なり、個人の場合は市区町村、法人の場合は登記所(法務局)です。

② 解体業者の資格証明書

資格証明書とは、解体業者が法人の場合に「その会社が実在し、解体証明書に記載された代表者が正当な代表権を持っていること」を証明する書類です。履歴事項全部証明書や代表者事項証明書などが該当します。

マネージャー 辰巳浩晃

解体業者から受け取る書類に不足がないよう、建物滅失登記を申請する前に「印鑑証明書や資格証明書は必要か」を管轄の法務局に確認しておきましょう。

受け取った解体証明書は大切に保管する

受け取った解体証明書は、建物滅失登記が完了するまで大切に保管しましょう。また、売却や相続の際に解体の経緯を確認する資料として役立つことがあるため、登記完了後も処分せずに登記完了証などと一緒に保管しておくことをおすすめします。

解体業者から証明書を受け取れないときの対処法

「解体してから何年も経っている」「業者が廃業している」などの理由で解体証明書を用意できなくても、建物滅失登記ができなくなるわけではありません。まずは解体業者への連絡を試み、それでも入手できない場合は法務局に相談しましょう。

まずは解体業者に再発行・発行を依頼する

解体証明書を受け取っていない、または紛失してしまった場合は工事を依頼した解体業者を特定して発行・再発行を依頼します。業者名や連絡先がわからない場合は工事当時の資料を確認します。

  1. 工事の契約書・領収書を確認する
    解体業者の名称や連絡先が記載されていないか確認します。
  2. 会社の登記情報を確認する
    業者名が分かったら現在も営業しているか確認します。商号変更や所在地の移転などで、当時とは名称や住所が変わっている場合もあります。

業者を特定できたら、解体証明書を発行・再発行できるか確認しましょう。

それでも入手できない場合は法務局に相談する

解体業者が廃業しているなど、どうしても解体証明書を入手できない場合は、管轄の法務局に相談しましょう。

解体証明書がなくても、上申書などを提出して建物滅失登記を申請できる場合があります。その際は現地写真や固定資産税の資料など、解体済みであることを確認できる資料を添付します。

なお、必要な書類はケースによって異なるため、申請前に法務局に確認しましょう。

解体証明書をめぐって起きたトラブル事例

「あんしん解体業者認定協会」の辰巳マネージャーに、実際にお客様から寄せられた解体証明書に関するトラブル事例を伺いました。

事例1:建物滅失登記の際に解体証明書が見つからない

事例1の概要

Bさんは、解体工事の完了時に解体業者から解体証明書を受け取っていました。しかし、その後の書類整理で保管場所がわからなくなり、建物滅失登記の準備を始めた際に見つけられませんでした。

建物滅失登記は、原則として建物を解体した日から1ヶ月以内に申請する必要があります。Bさんが準備を始めたのは工事完了から20日後だったため、急いで業者に再発行を依頼しました。

再発行には、業者側での確認・代表印の押印・郵送の手配などに約5日かかりました。再発行自体は無料でしたが、書類の到着を待つ間は建物滅失登記の準備を進められず、申請期限が迫る中での対応となりました。

辰巳マネージャーのアドバイス

マネージャー 辰巳浩晃

解体工事が終わると請求書・領収書・マニフェストなど多くの書類が届くため、解体証明書を紛失することがあります。受け取ったら、登記用ファイルなど決めた場所に保管しましょう。

マネージャー 辰巳浩晃

万が一紛失すると、再発行そのものに費用がかからなくても、業者による確認・書類作成・郵送などに時間がかかる場合があります。

事例2:解体証明書の記載内容に誤りがある

事例2の概要

Cさんは、解体業者から届いた解体証明書を使って建物滅失登記を申請しました。しかし、法務局の審査で記載された家屋番号が登記簿上の家屋番号と一致していないことが判明しました。

業者側のミスだったため費用負担はありませんでしたが、書類の再作成や郵送に3日ほどかかり申請が遅れました。

辰巳マネージャーのアドバイス

マネージャー 辰巳浩晃

法務局の審査では、登記簿の情報と解体証明書の記載が完全に一致しているかを厳しくチェックされます。

マネージャー 辰巳浩晃

誤りや不一致があると書類の訂正が必要で手続きが遅れる原因となるため、解体証明書を受け取ったら申請前に必ず登記簿と照らし合わせて確認しましょう。

事例3:解体業者が廃業し、解体証明書の確認ができない

事例3の概要

解体後、建物滅失登記を行わないまま約5年間放置していたDさん。土地の売却が決まり登記を進めようとしたところ、解体証明書が見つからず、依頼した解体業者も廃業していました。5年間も登記していなかったことから過料が科されるのではないかと不安を感じつつ、法務局へ相談しました。

法務局では、解体証明書がなくても解体の事実を証明する書類があれば手続きを進められると案内されました。Dさんは業者の証明書に代わる「上申書(じょうしんしょ)」を作成・提出。法務局の現地調査などを経て、約3週間で登記が完了しました。

幸い過料は科されませんでしたが、必要書類を集めたり、法務局とやり取りしたりする手間や心理的な負担が生じました。

辰巳マネージャーのアドバイス

マネージャー 辰巳浩晃

「5年もの放置」は法律上の申請義務に違反します。実際には申請が遅れても直ちに10万円以下の過料が科されるとは限りませんが、遅れてよいわけではありません。期限内の申請が重要です。

マネージャー 辰巳浩晃

また、業者が廃業すると、解体証明書を再発行してもらえません。その場合は「上申書」を作成し、解体の事実を自分で証明する必要があるため手続きの負担が大きくなります。

【FAQ】解体証明書に関するよくある質問

解体証明書の発行に費用はかかりますか?

解体証明書は基本的に無料で発行されます。

印鑑証明書や資格証明書などの補足書類が必要な場合も、解体工事に必要な書類として工事費用に含まれることが多く、別途費用はかからないのが一般的です。

ただし業者によって対応が異なるため、契約時に確認しておきましょう。

解体証明書を紛失した場合、再発行に費用はかかりますか?

再発行も基本的に無料です。

ただし業者によって対応が異なるため、費用がかかるかどうかは再発行を依頼する際に確認しておきましょう。

建物滅失登記は自分で申請できますか?

はい、できます。

自分で申請すれば、専門家への依頼費用4万円〜5万円程度を抑えられるのがメリットです。しかし、申請書の作成や必要書類の準備は自分で行う必要があります。手続きに不安がある場合は、土地家屋調査士への依頼を検討しましょう。

まとめ

解体証明書をめぐるトラブルは書類を受け取ってから確認を後回しにしたり、建物滅失登記を先延ばしにしたりすることで起こりやすくなります。余計な費用や時間をかけないためにも、以下の3つのポイントを確認しておきましょう。

1. 必要書類が揃っているかを確認する

解体工事が完了したら、まず解体証明書を受け取っているか確認しましょう。印鑑証明書や資格証明書などの補足書類が必要かどうかは、申請前に管轄の法務局へ確認しましょう。

2. 解体証明書の記載内容を登記簿と照らし合わせる

解体証明書が届いたら、登記簿の「所在・地番・家屋番号」などと記載内容が一致しているか確認しましょう。誤記があると業者への訂正依頼や再郵送が必要で、申請が遅れることもあります。間違いに気づいたら早めに業者へ連絡しましょう。

3. 解体後1ヶ月以内に建物滅失登記を申請する

解体後は後回しにせず、早めに建物滅失登記を済ませましょう。建物滅失登記は、原則として建物を解体した日から1ヶ月以内に申請する義務があります。正当な理由なく申請しない場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

また、登記を長期間放置すると解体業者の廃業などで解体証明書を再発行できなくなる可能性があります。その場合は上申書などを用意して手続きを進める必要があり、通常より手間がかかります。

建物滅失登記の申請手順は以下の記事で詳しく解説しています。

また、解体工事の全体的な流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

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この記事を書いた人

「解体工事の準備から完了まで、初めての方でも迷わないよう、一つずつ丁寧に解説します。」

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